自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書によってした遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管できる制度です。根拠法は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)で、2020年7月10日に施行されました。自宅で保管する場合の紛失・改ざん・未発見といったリスクへの対応として設けられた制度で、自筆証書遺言の方式そのもの(民法968条)とは別の「保管」の仕組みに焦点があります。ここでは制度の枠組みを中立に整理します。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、自宅などで保管されると、紛失・破棄・隠匿・改ざんのおそれや、相続開始後に発見されないおそれがあります。遺言書保管制度は、作成された自筆証書遺言を公的機関である法務局で保管することで、こうしたリスクへの対応を図り、遺言者の最終意思が確実に保管・確認される環境を整えるものです。
保管の申請は、遺言者本人が、その住所地・本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)に自ら出頭して行う必要があるとされています。保管の対象となるのは、法務省令で定める方式に従って作成された自筆証書遺言書で、申請書を添えて手数料を納付して申請します。保管後は、遺言者本人が、保管されている遺言書の閲覧や保管申請の撤回を行うこともできるとされています。
| 項目 | 条文・運用上の内容(概要) |
|---|---|
| 申請できる人 | 遺言者本人(代理申請は不可とされている) |
| 申請先 | 住所地・本籍地・所有不動産所在地を管轄する遺言書保管所(法務局) |
| 出頭 | 遺言者が自ら出頭して申請 |
| 対象 | 所定の方式に従って作成された自筆証書遺言書 |
| 手数料 | 保管申請等について手数料の納付が必要 |
具体的な様式・手数料額・必要書類は運用により変わりうるため、申請にあたっては法務局の最新案内を確認することが前提となります。
通常、自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認(民法1004条1項)を受ける必要があります。これに対し、遺言書保管制度を利用して遺言書保管所に保管されている遺言書については、民法1004条の検認の規定は適用されないとされており、家庭裁判所の検認は不要です。これは保管制度を利用する場合の手続上の大きな違いの一つです。
遺言書保管制度には、相続開始後に関係者へ遺言書の存在を知らせるための通知の仕組みが設けられています。たとえば、相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり遺言書を閲覧したりした場合に、遺言書保管官がその他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知する仕組みのほか、遺言者があらかじめ指定した者に対して通知する運用(いわゆる指定者通知)も用意されています。これにより、保管された遺言書が確実に関係者に把握される設計になっています。通知の対象・方法の詳細は運用によります。
遺言がない場合や遺言で定めのない財産については、誰が相続人にあたるか・各人の法定相続分が問題になります。家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する自筆証書によってした遺言書を、法務局(遺言書保管所)の遺言書保管官が保管する制度です。遺言書保管法に基づき2020年7月10日に施行されました。自宅保管に伴う紛失・改ざん等のリスクへの対応として設けられた制度です。
遺言書保管所に保管されている遺言書については、民法1004条の検認の規定は適用されないとされており、家庭裁判所の検認は不要です。自宅等で保管していた自筆証書遺言は原則として検認が必要となる点と異なります。