秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られないようにしつつ、その遺言書の存在を公証人と証人によって明確にしておく遺言の方式です。ここでは、その作成方式を定める民法970条と、方式に欠けるところがある場合の効力を定める971条、口がきけない者の方式を定める972条の内容を、条文の事実のとおり中立に整理します。具体的な作成は公証人や専門家への相談も検討してください。
民法970条1項は、秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならないと定めています。条文が掲げる各号を整理すると次のとおりです。
| 号 | 条文が求める方式 |
|---|---|
| 1号 | 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと |
| 2号 | 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること |
| 3号 | 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること |
| 4号 | 公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと |
民法971条は、秘密証書による遺言は、970条1項に定める方式に欠けるものがあっても、自筆証書による遺言の方式(民法968条)を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有すると定めています。つまり、封印・公証人への提出等の秘密証書としての要件を満たさなくても、本文の全文・日付・氏名が自書され押印されているなど自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効に扱われる余地があります。
民法970条2項は、秘密証書遺言における証書中の加除その他の変更について、自筆証書遺言の変更の方式を定める民法968条3項の規定を準用すると定めています。すなわち、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。
民法972条は、口がきけない者が秘密証書遺言をする場合の方式を定めています。口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を、通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して、970条1項3号の申述に代えます(同条1項・2項)。この場合、公証人はその旨を封紙に記載しなければなりません(同条3項)。
民法は普通方式の遺言として、自筆証書遺言(968条)・公正証書遺言(969条)・秘密証書遺言(970条)を定めています。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま遺言書の存在を確実にできる点に特徴がありますが、公正証書遺言と異なり家庭裁判所の検認(民法1004条)が必要です。どの方式を選ぶか、また個別の遺言が方式の要件を満たすかは、事案ごとの個別判断となります。
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▶ 法定相続分を自動計算する秘密証書によって遺言をするには、遺言者がその証書に署名し印を押すこと、遺言者がその証書を封じて証書に用いた印章をもって封印すること、遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること、公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後に遺言者および証人とともに署名し印を押すこと、という方式に従わなければなりません(民法970条1項)。
秘密証書による遺言は、970条1項に定める方式に欠けるものがあっても、自筆証書による遺言の方式(民法968条)を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有します(民法971条)。
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を、通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して、970条1項3号の申述に代えます。公証人はその旨を封紙に記載しなければなりません(民法972条)。