検認は、遺言書を家庭裁判所に提出して行う手続です。ここでは、検認を定める民法1004条などの内容を、条文の事実のとおり中立に整理します。具体的な手続は家庭裁判所や専門家への相談も検討してください。
民法1004条1項は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする」と定めています。
検認は、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、遺言書の内容・状態を明確にして、その後の偽造・変造を防止するための手続です。検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
どの方式の遺言で検認が必要かは、次のとおりです。公正証書による遺言については、民法1004条の規定は適用されず、検認は不要です(同条2項)。また、法務局における遺言書の保管制度を利用して保管された自筆証書遺言についても、検認に関する民法1004条の規定は適用されません(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
| 遺言の方式 | 検認 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(法務局保管を利用しないもの) | 必要 | 民法1004条1項 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 民法1004条1項 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 民法1004条2項 |
| 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用) | 不要 | 遺言書保管法11条 |
検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てから始まります。一般的な流れは次のとおりです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①申立て | 遺言書の保管者または発見した相続人が、家庭裁判所に検認を請求する(民法1004条1項) |
| ②検認期日の通知 | 家庭裁判所が検認期日を定め、申立人および相続人に通知する |
| ③検認期日 | 出席した相続人等の立会いのもと、家庭裁判所が遺言書を開封・確認し、内容・状態を記録する(封印のある遺言書の開封は同3項) |
| ④検認済証明書 | 検認の終了後、申立てにより遺言書に検認済証明書が付される。不動産登記や預貯金の払戻し等の手続では、検認済証明書付きの遺言書の提示を求められることがある |
検認の申立てに必要となる書類は事案により異なりますが、一般に次のようなものが挙げられます。詳細は申立先の家庭裁判所でご確認ください。
民法1004条3項は、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」と定めています。封印された遺言書を勝手に開封してはいけません。
また民法1005条は、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する」と定めています。検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で遺言書を開封したりした場合、過料の対象となり得ます。なお、検認を経なかったことや家裁外で開封したこと自体によって、遺言が当然に無効になるわけではありません。
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▶ 法定相続分を自動計算する検認は、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して請求する手続です(民法1004条1項)。相続人に遺言の存在・内容を知らせ、検認の日現在における遺言書の内容・状態を明確にして、その後の偽造・変造を防ぐための手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
公正証書による遺言については検認の規定は適用されず、検認は不要です(民法1004条2項)。また、法務局における遺言書の保管制度を利用して保管された自筆証書遺言についても検認は適用されません(遺言書保管法11条)。それ以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が必要です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法1004条3項)。検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。