養子は法律上の子(第1順位の相続人)であり、法定相続分は実子とまったく同じです。ただし「普通養子」か「特別養子」かで実親との関係が変わり、相続税の計算では数えられる養子の数に制限があります。この2点を押さえれば迷いません。
| 種類 | 実親の相続 | 養親の相続 | 相続分 |
|---|---|---|---|
| 普通養子 | あり | あり | 実子と同じ |
| 特別養子 | なし | あり | 実子と同じ |
| 実子(参考) | あり | — | 基準 |
普通養子は実親との親族関係が続くため、実親・養親の両方の相続人になれます(二重の相続資格)。特別養子は実親との関係が法律上終了するため、養親のみの相続人です。
| 実子の有無 | 法定相続人に算入できる養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる | 養子1人まで |
| 実子がいない | 養子2人まで |
これは相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険の非課税枠を計算するときの制限です。民法上は養子が何人いてもそれぞれ実子と同じ相続分を持ちますが、税金計算では数え方が制限される点に注意してください。
養子を含む家族構成でも、入力すれば法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。基礎控除の人数確認の出発点にもなります。
▶ 相続分を自動計算する違いません。養子は法律上の子として、法定相続分は実子と同じ割合になります。第1順位の相続人として扱われます。
普通養子は実親との関係が続くため実親・養親の双方の相続人になれます。特別養子は実親との親族関係が終了するため、養親のみの相続人になります。
基礎控除や生命保険の非課税枠の計算では、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人の数に算入できます(民法上の相続分とは別の税務上の制限)。