養子の相続分は?

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養子は法律上の子(第1順位の相続人)であり、法定相続分は実子とまったく同じです。ただし「普通養子」か「特別養子」かで実親との関係が変わり、相続税の計算では数えられる養子の数に制限があります。この2点を押さえれば迷いません。

普通養子・特別養子 早見表

種類実親の相続養親の相続相続分
普通養子ありあり実子と同じ
特別養子なしあり実子と同じ
実子(参考)あり基準

普通養子は実親との親族関係が続くため、実親・養親の両方の相続人になれます(二重の相続資格)。特別養子は実親との関係が法律上終了するため、養親のみの相続人です。

相続税で数えられる養子の数(税務上の制限)

実子の有無法定相続人に算入できる養子の数
実子がいる養子1人まで
実子がいない養子2人まで

これは相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険の非課税枠を計算するときの制限です。民法上は養子が何人いてもそれぞれ実子と同じ相続分を持ちますが、税金計算では数え方が制限される点に注意してください。

計算例

例)遺産は配偶者と「実子1人・普通養子1人」で相続。養子も実子と同じ扱いなので、配偶者1/2、子側1/2を実子と養子で均等に分け、それぞれ1/4ずつになります。相続税の基礎控除では、実子がいるため養子は1人まで算入=法定相続人は3人(配偶者+実子+養子1)で計算します。

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養子を含む家族構成でも、入力すれば法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。基礎控除の人数確認の出発点にもなります。

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よくある質問

養子の相続分は実子と違いますか?

違いません。養子は法律上の子として、法定相続分は実子と同じ割合になります。第1順位の相続人として扱われます。

普通養子と特別養子で相続はどう違う?

普通養子は実親との関係が続くため実親・養親の双方の相続人になれます。特別養子は実親との親族関係が終了するため、養親のみの相続人になります。

相続税では養子を何人まで数えられる?

基礎控除や生命保険の非課税枠の計算では、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人の数に算入できます(民法上の相続分とは別の税務上の制限)。

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