再婚などで一緒に暮らしてきた配偶者の連れ子(自分とは血縁関係のない子)に、相続権はあるのか——これはよくある疑問です。結論から言うと、養子縁組をしていなければ、連れ子は原則として相続人になりません。逆に養子縁組をすれば実子と同じ扱いになります。ここでは連れ子の相続をめぐる基本を、条文に沿って中立に整理します。
相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹といった一定範囲の血族に限られます(民法887条〜890条)。連れ子は、継親(けいしん=血縁のない親)から見ると配偶者でも血族でもないため、そのままでは法定相続人に含まれません。長年同居し実の親子のように暮らしてきた場合でも、法律上の扱いは変わらないのが原則です。
連れ子に相続権を与える代表的な方法が養子縁組です。養子縁組をすると、連れ子は縁組をした日から嫡出子(実子)としての身分を得て、第一順位の相続人になります。法定相続分も実子とまったく同じです(民法809条・887条)。たとえば実子1人・養子にした連れ子1人がいれば、子2人として均等に分けます。
| 連れ子の状況 | 継親(血縁なし)の相続で |
|---|---|
| 養子縁組をしていない | 相続人にならない |
| 養子縁組をした(普通養子) | 実子と同じ相続分 |
| 遺言で遺贈を受ける | 相続人でなくても受け取れる |
| 生命保険金の受取人に指定 | 受取人として受け取れる |
養子縁組を選ばない場合でも、財産を渡す手段はあります。ひとつは遺言による遺贈で、相続人でない連れ子にも財産を渡せます。もうひとつは生命保険金の受取人に連れ子を指定する方法です。生命保険金は原則として受取人固有の財産として扱われます。いずれも、他の相続人の遺留分や税負担(相続人以外は相続税が2割加算になる場合があります)に注意が必要です。
連れ子・養子・実子が混在すると、「結局だれが相続人で、いくらずつか」が分かりにくくなります。家族構成を入力すると、相続人の範囲と各人の法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。養子縁組の有無で結論がどう変わるかを試す出発点になります。
▶ 法定相続分を自動計算する連れ子(配偶者の子で、自分とは血縁関係のない子)は、養子縁組をしていなければ原則として相続人になりません。相続人になれるのは配偶者と一定範囲の血族に限られ、連れ子はそのどちらにも当たらないためです。相手の配偶者が亡くなったときは、その連れ子は実親である配偶者を相続しますが、血縁のない継親は当然には相続しません。
代表的な方法は養子縁組です。養子縁組をすると連れ子は嫡出子(実子)と同じ第一順位の相続人となり、法定相続分も実子と同じになります。養子縁組をしない場合でも、遺言による遺贈や、生命保険金の受取人指定によって財産を渡すことは可能です。どの方法が適するかは家族構成や税負担により異なります。