連れ子に相続権はある?(配偶者の連れ子の相続分)

▶ あなたの家族構成で法定相続分を自動計算(無料・登録不要)

再婚などで一緒に暮らしてきた配偶者の連れ子(自分とは血縁関係のない子)に、相続権はあるのか——これはよくある疑問です。結論から言うと、養子縁組をしていなければ、連れ子は原則として相続人になりません。逆に養子縁組をすれば実子と同じ扱いになります。ここでは連れ子の相続をめぐる基本を、条文に沿って中立に整理します。

連れ子は原則として相続人にならない

相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹といった一定範囲の血族に限られます(民法887条〜890条)。連れ子は、継親(けいしん=血縁のない親)から見ると配偶者でも血族でもないため、そのままでは法定相続人に含まれません。長年同居し実の親子のように暮らしてきた場合でも、法律上の扱いは変わらないのが原則です。

整理
連れ子は「実親(=あなたの配偶者)」は当然に相続します。相続で問題になるのは、血縁のない継親が亡くなったときに連れ子が相続人になるか、という場面です。この場合、養子縁組がなければ連れ子は継親を相続しません。

養子縁組をすれば実子と同じ相続分になる

連れ子に相続権を与える代表的な方法が養子縁組です。養子縁組をすると、連れ子は縁組をした日から嫡出子(実子)としての身分を得て、第一順位の相続人になります。法定相続分も実子とまったく同じです(民法809条・887条)。たとえば実子1人・養子にした連れ子1人がいれば、子2人として均等に分けます。

連れ子の状況継親(血縁なし)の相続で
養子縁組をしていない相続人にならない
養子縁組をした(普通養子)実子と同じ相続分
遺言で遺贈を受ける相続人でなくても受け取れる
生命保険金の受取人に指定受取人として受け取れる

養子縁組をしないで財産を残す方法

養子縁組を選ばない場合でも、財産を渡す手段はあります。ひとつは遺言による遺贈で、相続人でない連れ子にも財産を渡せます。もうひとつは生命保険金の受取人に連れ子を指定する方法です。生命保険金は原則として受取人固有の財産として扱われます。いずれも、他の相続人の遺留分や税負担(相続人以外は相続税が2割加算になる場合があります)に注意が必要です。

ポイント
連れ子が継親の療養看護などに特別に貢献していた場合、一定の親族には特別寄与料を請求できる制度があります(民法1050条)。配偶者の子は姻族にあたり得ますが、認められる範囲や金額は事案により異なります。

家族構成を入れて相続人と法定相続分を確認する

連れ子・養子・実子が混在すると、「結局だれが相続人で、いくらずつか」が分かりにくくなります。家族構成を入力すると、相続人の範囲と各人の法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。養子縁組の有無で結論がどう変わるかを試す出発点になります。

▶ 法定相続分を自動計算する

よくある質問

再婚相手の連れ子に相続権はありますか?

連れ子(配偶者の子で、自分とは血縁関係のない子)は、養子縁組をしていなければ原則として相続人になりません。相続人になれるのは配偶者と一定範囲の血族に限られ、連れ子はそのどちらにも当たらないためです。相手の配偶者が亡くなったときは、その連れ子は実親である配偶者を相続しますが、血縁のない継親は当然には相続しません。

連れ子に財産を残すにはどうすればよいですか?

代表的な方法は養子縁組です。養子縁組をすると連れ子は嫡出子(実子)と同じ第一順位の相続人となり、法定相続分も実子と同じになります。養子縁組をしない場合でも、遺言による遺贈や、生命保険金の受取人指定によって財産を渡すことは可能です。どの方法が適するかは家族構成や税負担により異なります。

他の相続パターン