祖父母は相続人になる?

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祖父母は直系尊属(第2順位)として相続人になることがあります。相続人になるのは、被相続人に子や孫(直系卑属)がおらず、父母もすでに亡くなっているときです。直系尊属は親等の近い者が優先されるため、父母のどちらかが存命なら祖父母は相続しません。

祖父母が相続人になる条件

順位の確認状態
子・孫(直系卑属)いない
父母(親等が近い直系尊属)すでに死亡
祖父母(次に近い直系尊属)相続人になる

直系尊属には代襲相続という考え方はなく、「親等の近い者から順に」相続します。父が生きていれば父だけ、父母とも亡くなっていて祖父母が生きていれば祖父母、という順です。

配偶者との割合

配偶者がいる場合、配偶者2/3・直系尊属1/3です。祖父母が複数いれば、その1/3を頭数で均等に分けます。配偶者がいなければ祖父母だけで全部を均等に分けます。

相続人の組み合わせ配偶者祖父母(合計)
配偶者+祖父母2/31/3
祖父母のみ全部

計算例

例)配偶者あり・父母は死亡・祖父母は2人存命。
配偶者=2/3。直系尊属枠1/3を祖父母2人で均分=各1/6。
例)配偶者なし・父母は死亡・父方の祖父と母方の祖母の計2人が存命。
直系尊属で全部を均分=各1/2。

家族構成を入れて自動計算する

直系尊属は「親等の近い順」「代襲なし」で子や兄弟姉妹と扱いが違います。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

祖父母が相続人になるのはどんなとき?

被相続人に子や孫がおらず、父母もすでに亡くなっている場合に、祖父母が直系尊属(第2順位)として相続人になります。父母のどちらかが存命ならその父母が優先します。

祖父母と配偶者の相続割合は?

配偶者2/3・直系尊属1/3です。祖父母が複数いればその1/3を人数で均等に分けます。

父方と母方の祖父母がいる場合は?

親等が同じ祖父母は全員が相続人になり、直系尊属の取り分を頭数で均等に分けます。3人なら各3分の1です。

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