祖父母は直系尊属(第2順位)として相続人になることがあります。相続人になるのは、被相続人に子や孫(直系卑属)がおらず、父母もすでに亡くなっているときです。直系尊属は親等の近い者が優先されるため、父母のどちらかが存命なら祖父母は相続しません。
| 順位の確認 | 状態 |
|---|---|
| 子・孫(直系卑属) | いない |
| 父母(親等が近い直系尊属) | すでに死亡 |
| 祖父母(次に近い直系尊属) | 相続人になる |
直系尊属には代襲相続という考え方はなく、「親等の近い者から順に」相続します。父が生きていれば父だけ、父母とも亡くなっていて祖父母が生きていれば祖父母、という順です。
配偶者がいる場合、配偶者2/3・直系尊属1/3です。祖父母が複数いれば、その1/3を頭数で均等に分けます。配偶者がいなければ祖父母だけで全部を均等に分けます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 祖父母(合計) |
|---|---|---|
| 配偶者+祖父母 | 2/3 | 1/3 |
| 祖父母のみ | — | 全部 |
直系尊属は「親等の近い順」「代襲なし」で子や兄弟姉妹と扱いが違います。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する被相続人に子や孫がおらず、父母もすでに亡くなっている場合に、祖父母が直系尊属(第2順位)として相続人になります。父母のどちらかが存命ならその父母が優先します。
配偶者2/3・直系尊属1/3です。祖父母が複数いればその1/3を人数で均等に分けます。
親等が同じ祖父母は全員が相続人になり、直系尊属の取り分を頭数で均等に分けます。3人なら各3分の1です。