相続回復請求権とは、相続権を侵害された真正の相続人が、その相続権の回復を請求できる権利です。ここでは、その消滅時効を定める民法884条の内容を、条文の事実のとおり中立に整理します。
相続回復請求権は、本来は相続人でない者(いわゆる表見相続人など)が相続財産を占有・支配しているような場面で、真正の相続人がその相続権の回復を求めるための権利として位置づけられています。民法884条は、この権利について消滅時効の期間を定めています。
民法884条は、「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と定めています。つまり、同条は次の2つの期間を定めています。
| 起算点 | 期間 | 条文の内容 |
|---|---|---|
| 相続権を侵害された事実を知った時 | 5年 | 5年間行使しないときは時効によって消滅する |
| 相続開始の時 | 20年 | 20年を経過したときも、同様に消滅する |
相続回復請求権は、相続編の冒頭付近(民法884条)に置かれ、相続権が侵害された場合の回復請求とその期間制限の基本を定める規定です。具体的にどのような場面でこの権利が問題となるか、また個別の事案で時効の起算点がいつになるかは、事案ごとの個別判断となります。条文が定めているのは、上記のとおり「知った時から5年」「相続開始の時から20年」という期間の枠組みです。
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▶ 法定相続分を自動計算する相続権を侵害された真正の相続人(またはその法定代理人)が、相続権の回復を請求できる権利です。民法884条に消滅時効が定められています。
相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から20年を経過したときも同様です(民法884条)。
民法884条は、侵害された事実を「知った時から5年」と、「相続開始の時から20年」という2つの期間を定めています。前者は侵害の事実を知ったことを、後者は相続開始という客観的時点を起算点とします。