相続土地国庫帰属制度とは?要件と手続

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈)により土地の所有権を取得した人が、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請できる制度です。根拠法は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)で、2023年4月27日に施行されました。所有者不明土地の発生を抑える観点から設けられた制度です。ここでは制度の枠組みを中立に整理します。

制度の趣旨

相続した土地について、利用予定がない、遠方にある、管理が負担になるなどの理由から、土地を手放したいというニーズがあります。一方で、こうした土地が放置されると所有者不明土地の発生につながりかねません。相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たす土地に限り、所有権を国庫に帰属させる申請を認めることで、この問題への対応を図るものです。

申請できる人

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈により土地の所有権の全部または一部を取得した人です。売買など相続以外の原因で取得した土地は、原則として対象になりません。土地が共有のときは、共有者の全員が共同して申請する必要があるとされています。

却下要件・不承認要件の例

すべての土地が国庫帰属の対象になるわけではありません。法は、申請の段階で却下される事由(却下要件)と、審査の結果承認されない事由(不承認要件)を定めています。下表は条文上の例の一部を中立に整理したものです(あくまで例示で、網羅ではありません)。

区分条文上の例
却下要件(申請段階)建物がある土地/担保権・使用収益権が設定されている土地/通路その他他人による使用が予定される土地が含まれる場合 など
不承認要件(審査段階)一定の勾配・高さの崖があり管理に過分の費用・労力を要する土地/管理・処分を阻害する有体物が地上に存する土地/除去が必要な物が地下に存する土地/隣接地所有者等との争訟が必要な土地 など

これらの該当性は、提出資料や実地調査をふまえた個別審査で判断されます。具体的な該当・非該当は事案によります。

負担金

承認を受けた場合、申請者は、国庫帰属の承認に係る土地について、その管理に要する費用の一部に相当する負担金を納付する必要があります。負担金は土地の種目や面積等に応じて算定される仕組みで、納付して初めて所有権が国庫に帰属します。具体的な金額は土地の区分により異なるため、最新の算定方法は法務省・法務局の公表情報を確認してください。

手続の流れ

段階内容(概要)
1. 承認申請土地を管轄する法務局・地方法務局に対し、所定の書類と審査手数料を添えて承認申請
2. 要件審査却下要件・不承認要件の該当性について書面審査・実地調査
3. 承認/不承認法務大臣が承認または不承認を判断し、申請者に通知
4. 負担金の納付承認された場合、通知に基づき負担金を納付
5. 国庫帰属負担金の納付により、土地の所有権が国庫に帰属

手続の詳細・必要書類・手数料・負担金額は運用により変わりうるため、申請にあたっては所管の法務局の最新案内を確認することが前提となります。

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よくある質問

相続土地国庫帰属制度とは何ですか?

相続または遺贈(相続人に対する遺贈)により土地の所有権を取得した人が、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請できる制度です。相続土地国庫帰属法に基づき、2023年4月27日に施行されました。

どんな土地でも国庫に帰属させられますか?

いいえ。建物がある土地や担保権等が設定されている土地などは申請段階で却下事由とされ、一定の崖がある土地や管理・処分に過分の費用・労力を要する土地などは不承認事由とされています。承認された場合は所定の負担金の納付が必要です。該当性は個別審査によります。

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