相続登記の申請義務化とは?期限と過料

相続登記の申請義務化とは、相続(遺贈を含む)によって不動産の所有権を取得した相続人に、相続登記を申請する義務を課す制度です。不動産登記法76条の2に定めがあり、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。所有者不明土地の発生を抑えることを趣旨とする改正の一環です。ここでは条文の内容を中立に整理します。

義務化の趣旨

相続登記がされないまま放置されると、登記簿から現在の所有者がわからなくなり、いわゆる所有者不明土地が生じます。これが土地の利用・取引・管理の妨げとなることが社会問題として指摘されてきました。この問題への対応として不動産登記法等が改正され、これまで任意とされていた相続登記の申請に義務が課されることになりました(不動産登記法76条の2)。

申請期限(不動産登記法76条の2)

不動産登記法76条の2第1項は、相続(遺贈を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない、と定めています。

また、遺産分割によって不動産の所有権を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する義務を負うものとされています(同条2項)。期間の起算点が「相続開始等を知った日」「遺産分割が成立した日」とされている点に注意が必要です。

相続人申告登記(不動産登記法76条の3)

期限内に遺産分割等が調わず正式な相続登記が難しい場合に備え、より簡易な手続として相続人申告登記が設けられています(不動産登記法76条の3)。これは、登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を登記官に申し出ることで、申出をした相続人について上記の申請義務を履行したものとみなす仕組みです。持分等を確定させる正式な相続登記とは性質が異なります。

過料の定め

不動産登記法は、上記の申請義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、過料に処する旨を定めています(不動産登記法164条1項)。これは行政上の秩序罰であり、いわゆる刑罰(前科がつくもの)とは異なります。「正当な理由」の有無や具体的な運用は個別の事情により判断されます。

項目条文上の内容
根拠条文不動産登記法76条の2(申請義務)・76条の3(相続人申告登記)・164条1項(過料)
施行日2024年(令和6年)4月1日
義務を負う人相続(遺贈を含む)により不動産の所有権を取得した相続人
申請期限自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割の場合は成立日から3年以内)
怠った場合正当な理由がないのに怠ると過料の定めあり(164条1項)

過去の相続も対象となる点

この義務化は、施行日(2024年4月1日)より前に開始した相続にも適用されるとされています。過去の相続については経過措置が設けられており、一般に施行日と「相続による所有権取得を知った日」のいずれか遅い日から3年以内に申請すればよいものとされています。まだ相続登記をしていない過去の不動産がある場合も対象となりうる点に留意が必要です。具体的な期限・該当性は事案により異なります。

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よくある質問

相続登記の申請義務化はいつから始まりましたか?

相続登記の申請義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されています。根拠は不動産登記法76条の2で、相続(遺贈を含む)により不動産の所有権を取得した相続人に登記申請の義務が課されます。施行日前に発生した過去の相続も義務化の対象とされています。

相続登記を申請しないとどうなりますか?

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負い、正当な理由なくこれを怠ったときは過料の定めがあります(不動産登記法76条の2・164条1項)。期限内の登記が難しい場合の簡易な手続として相続人申告登記(76条の3)が設けられています。

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