相続分の取戻権とは、共同相続人の一人が遺産分割の前にその相続分を第三者へ譲り渡した場合に、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができる権利です(民法905条)。遺産分割の話し合いに本来の相続人以外の第三者が加わる事態を、他の共同相続人の側から解消するための仕組みと位置づけられます。ここでは条文の内容を中立に整理します。相続分の譲渡そのものについては別ページもご参照ください。
民法905条1項は、共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額および費用を償還して、その相続分を譲り受けることができると定めています。すなわち、第三者が取得した相続分について、他の共同相続人が対価(価額)と費用を支払うことで、その相続分を自分たちの側に取り戻すことができます。
| 要件・効果 | 条文上の内容(905条1項) |
|---|---|
| 前提 | 共同相続人の一人が、遺産の分割前に相続分を第三者に譲り渡したこと |
| 権利者 | 他の共同相続人 |
| 償還するもの | その価額および費用 |
| 効果 | その相続分を譲り受けることができる |
「遺産の分割前」という点がポイントで、分割によって権利関係が確定した後の場面ではなく、分割前に相続分そのものが第三者へ移転したケースを対象としています。
民法905条2項は、前項の権利は、1か月以内に行使しなければならないと定めています。相続分の取戻権には行使期間の制限があり、期間内に価額および費用を償還して相続分を譲り受ける必要があります。
| 項目 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 権利の内容 | 価額・費用を償還して相続分を譲り受ける(905条1項) |
| 行使期間 | 1か月以内に行使しなければならない(905条2項) |
取戻しの前提となる各共同相続人の相続分(法定相続分)は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する民法905条1項により、共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人が、その価額および費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。これを相続分の取戻権といい、遺産分割の当事者に第三者が入り込むことを他の共同相続人の側から解消するための制度と位置づけられます。
民法905条2項により、相続分の取戻権は、1か月以内に行使しなければならないとされています。期間内に価額および費用を償還して相続分を譲り受けることになります。