特別縁故者への相続財産の分与とは、相続人が不存在の場合に、被相続人と特別の縁故があった者が、家庭裁判所に対して相続財産の分与を請求できる制度です(民法958条の2)。法定相続人がいないときに、相続財産が直ちにすべて国庫に帰属するのではなく、生前に被相続人と深い関わりのあった人に財産を与える余地を残す仕組みです。ここでは条文の内容を中立に整理します。
戸籍上の相続人が判明しない、あるいは全員が相続放棄をしたなどで相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人(相続財産法人)とされ(民法951条)、家庭裁判所により相続財産清算人が選任されます(952条)。その後、相続債権者・受遺者への弁済や、相続人を捜索するための公告といった手続が行われます。一定の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなければ、相続人の不存在が確定します。
この相続人不存在が確定した段階で、次に説明する特別縁故者への分与の手続が問題となります。最終的に分与もされず残った財産は国庫に帰属します(民法959条)。
民法958条の2第1項は、相続人の不存在が確定した場合において、家庭裁判所は、相当と認めるときは、次に掲げる者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができると定めています。条文が挙げる者は次のとおりです。
| 条文上の類型 | 内容(民法958条の2第1項) |
|---|---|
| 生計を同じくしていた者 | 被相続人と生計を同じくしていた者 |
| 療養看護に努めた者 | 被相続人の療養看護に努めた者 |
| その他特別の縁故があった者 | その他被相続人と特別の縁故があった者 |
たとえば、婚姻届を出していない内縁の配偶者や、事実上親子同様に暮らしていた者などが想定されますが、いずれも法律上の相続人ではない点が前提です。誰が特別縁故者にあたるか、また財産を与えるかどうか・その範囲は、家庭裁判所が事案ごとに判断します。
特別縁故者への分与は、家庭裁判所に対する請求によって開始します。請求できる期間について、民法958条の2第2項は、相続人を捜索するための公告で定めた期間(相続人捜索の公告期間)が満了した後、3か月以内に請求しなければならない旨を定めています。この期間を過ぎると分与の請求はできなくなるため、起算点と期間に注意が必要です。
| 項目 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 民法958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与) |
| 前提 | 相続人の不存在が確定したこと(民法951条以下の手続を経る) |
| 請求できる人 | 生計を同じくしていた者・療養看護に努めた者・その他特別の縁故があった者 |
| 請求の相手方/判断者 | 家庭裁判所(相当と認めるときに財産の全部または一部を与える) |
| 請求期間 | 相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内(958条の2第2項) |
| 分与されなかった財産 | 国庫に帰属(民法959条) |
そもそも法律上の相続人がいるかどうか(=特別縁故者の分与が問題となる場面かどうか)は、家族構成を入力するとその場で確認・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続人と法定相続分を自動計算する民法958条の2は、相続人が不存在の場合に相続財産の分与を請求できる者として、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を挙げています。内縁の配偶者や事実上の養子のように、相続人ではないが被相続人と特別の縁故があった者が想定されています。
特別縁故者への相続財産の分与の請求は、相続人を捜索するための公告期間が満了した後、3か月以内にしなければならないとされています(民法958条の2第2項)。請求を受けた家庭裁判所が、相当と認めるときに財産の全部または一部を与えることができます。