特別寄与料とは、相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行い、その財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭の支払を請求できる制度です(民法1050条)。相続人に認められる寄与分(904条の2)とは別に、2018年の民法改正で新たに設けられた制度です。ここでは条文の内容を中立に整理します。
民法1050条1項は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(これを「特別寄与者」といいます)は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる、と定めています。
ここでいう「親族」からは、相続人、相続の放棄をした者、欠格事由に該当する者、廃除によってその相続権を失った者が除かれます(同項かっこ書)。つまり、相続人にはあたらないが被相続人の親族にあたる人を対象とする制度です。
| 要件 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 被相続人の親族(相続人・放棄者・欠格者・被廃除者を除く=特別寄与者) |
| 寄与の方法 | 無償での療養看護その他の労務の提供 |
| 効果 | 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたこと |
| 請求の相手方 | 相続人(相続人が複数のときは各相続人へその相続分等に応じて請求) |
特別寄与料の額について当事者間で協議が調わないとき等は、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができますが、その請求には条文上の期間制限があります(民法1050条2項)。具体的な額や該当性は事案ごとの個別判断となります。
特別寄与料は、相続人に認められる寄与分とよく対比されます。両者は対象となる人や根拠条文が異なります。下表は条文の事実を中立に対比したものです。
| 項目 | 特別寄与料(民法1050条) | 寄与分(民法904条の2) |
|---|---|---|
| 対象となる人 | 相続人以外の親族(特別寄与者) | 共同相続人 |
| 性質 | 相続人に対する金銭請求権 | 相続分の上乗せ(遺産分割の中での調整) |
| 寄与の方法(条文上) | 無償の療養看護その他の労務の提供 | 労務の提供・財産上の給付・療養看護その他の方法 |
| 根拠条文 | 民法1050条 | 民法904条の2 |
たとえば、被相続人の子の配偶者(いわゆる「嫁・婿」など、相続人にはあたらない親族)が無償で介護を行ったような場合に、特別寄与料の請求が問題となりうる制度設計になっています。最終的な該当性・金額は個別事情によります。
誰が相続人にあたるか(=特別寄与料の請求の相手方になる相続人)や各人の法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する被相続人の親族(相続人や、相続放棄をした者・欠格・廃除により相続人でない者を除く)が、無償で被相続人の療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料の支払を請求できる制度です(民法1050条1項)。
寄与分(民法904条の2)は共同相続人に認められる相続分の調整であるのに対し、特別寄与料(民法1050条)は相続人以外の親族が相続人に対して金銭の支払を請求する制度です。対象となる人と根拠条文が異なります。