遺産分割前の預貯金の払戻し制度(民法909条の2)

遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは、各共同相続人が、遺産分割が終わる前でも、被相続人の預貯金債権のうち一定額について単独で金融機関から払戻しを受けられる制度です(民法909条の2)。葬儀費用や当面の生活費等の支払に充てられるよう、2018年(平成30年)の民法改正で設けられました。ここでは条文の内容を中立に整理します。

制度の趣旨(民法909条の2)

かつては、相続された預貯金債権は遺産分割の対象に含まれ、分割が終わるまでは共同相続人が単独で払戻しを受けることが難しいと整理されていました。これにより、被相続人の死亡直後に必要となる葬儀費用・当面の生活費・被相続人の債務の弁済等の支払に支障が生じうるため、遺産分割前でも各共同相続人が単独で一定額を払い戻せる仕組みとして設けられたのが本制度です。

払戻しを受けた預貯金については、民法909条の2後段により、その共同相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。後の遺産分割では、その取得分が考慮されることになります。

払い戻せる金額(計算式と上限)

単独で払戻しを受けられる金額は、条文と法務省令により次のように整理されます。

計算式(口座ごと)
相続開始の時の預貯金債権の額 × 3分の1 × その払戻しを求める共同相続人の法定相続分

さらに、同一の金融機関(複数の支店があるときはすべての支店を合わせて)ごとに払戻しを受けられる上限額が法務省令で定められており、その額は150万円とされています。すなわち、上記計算式で求めた額と、1金融機関あたり150万円のうち、低い方が単独で払戻しを受けられる上限の目安となります。

項目条文・省令上の内容
根拠民法909条の2(金額の上限は法務省令で定める)
基準時の額相続開始の時の預貯金債権の額(口座ごと)
割合×1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
1金融機関あたりの上限150万円(法務省令で定める額)
払戻し後の扱い遺産の一部分割により取得したものとみなす(909条の2後段)
計算例(あくまで目安)
ある金融機関の口座に相続開始時900万円の預金があり、払戻しを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合:
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円。この額は1金融機関あたりの上限150万円と同額のため、目安は150万円となります。実際の取扱いは各金融機関にご確認ください。

家庭裁判所の保全処分(仮分割の仮処分)との関係

民法909条の2による単独払戻しは、上記の上限の範囲にとどまります。これを超える金額が必要なときのために、家事事件手続法には、遺産分割の審判・調停の申立てを前提として、家庭裁判所が預貯金債権の全部または一部を仮に取得させる保全処分(いわゆる「仮分割の仮処分」)を行いうる仕組みが別に用意されています。家庭裁判所が必要と認める場合に、要件のもとで認められるものです。

項目民法909条の2の払戻し仮分割の仮処分
手続金融機関の窓口で単独で請求家庭裁判所への申立て(遺産分割の申立てが前提)
金額計算式と1金融機関150万円の範囲内家庭裁判所が必要と認める額(上限の枠組みが異なる)
判断者—(要件を満たせば単独で可)家庭裁判所

どちらの方法が適切かは、必要額・事情により異なります。具体的な可否や手続は専門家・各金融機関にご確認ください。

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よくある質問

遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは何ですか?

各共同相続人が、遺産分割が終わる前でも、被相続人の預貯金債権のうち一定額について、単独で金融機関から払戻しを受けられる制度です(民法909条の2)。葬儀費用や当面の生活費等の支払に充てられるよう、2018年の民法改正で設けられました。払戻しを受けた金額は、その相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。

単独で払い戻せる金額はどのくらいですか?

民法909条の2により、相続開始時の預貯金債権額(口座ごと)×3分の1×その払戻しを求める共同相続人の法定相続分が上限の目安です。さらに、1つの金融機関ごとの払戻しの上限額が法務省令で定められており、その額は150万円とされています。

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