寄与分の主張と算定方法

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その人に認められる相続分の上乗せです(民法904条の2)。このページでは、寄与分をどのように主張し、どのように額を算定するかという手続と考え方を中立に整理します。寄与分の制度そのものの概要は寄与分のページもご覧ください。

寄与分はどうやって決まるか

寄与分の額の決め方には、次の段階があります(民法904条の2第2項)。いきなり裁判所が決めるのではなく、まず相続人どうしの話し合いが原則です。

段階内容
① 協議共同相続人の協議で寄与分の額を定めるのが原則
② 調停・審判協議が調わない、または協議できないときは、寄与をした人の請求により家庭裁判所が定める

家庭裁判所は、寄与の時期・方法・程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めるとされています(民法904条の2第2項)。

主張するときに整理しておく要素

寄与分が認められるには、一般に「特別の寄与」といえることと、それによって被相続人の財産が維持・増加したという関係(因果関係)が必要と考えられています。主張にあたっては、次のような点を整理しておくことが一般に想定されます。最終的な評価は事案ごとの個別判断です。

要素整理する内容(一般的な例)
寄与の方法事業の労務提供・財産上の給付・療養看護など、どの類型にあたるか
無償性・程度無償またはそれに近い形であったか、通常の協力・扶養の範囲を超えるか
継続性・専従性一定期間継続したか、相応の負担を伴ったか
財産との関係その寄与により財産の維持・増加に結びついたか

夫婦・親子としての通常の協力や扶養の範囲内の行為は、一般に「特別の寄与」にはあたらないと考えられています。

類型ごとの算定の考え方

寄与分の額の算定には決まった一つの計算式があるわけではなく、寄与の類型に応じた考え方が用いられることが一般的です。下表は中立的な整理であり、実際の額は事情により異なります。

類型算定で考慮されうる視点(一般的な説明)
家事従事・労務提供型提供した労務に相応する評価を基礎に考える例がある
金銭等出資型出資した財産が財産の維持・増加に寄与した程度を考える例がある
療養看護型看護の内容・期間や、それにより支出を免れた程度などを考える例がある

上限と計算の流れ

寄与分には上限があります。寄与分は、相続開始時の被相続人の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。遺贈が優先され、その残りの範囲内で寄与分が認められます。寄与分が定まった後の具体的相続分は、次の手順で計算します(同条1項)。

手順内容
① みなし相続財産相続開始時の遺産の価額から、寄与分の額を差し引く
② 一応の相続分みなし相続財産に各人の法定(指定)相続分を掛ける
③ 具体的相続分寄与をした人は、②に自分の寄与分を加える

計算例

例)相続人が子A・子Bの2人。相続開始時の遺産が4,000万円。協議により子Aに800万円の寄与分が認められたケース。
① みなし相続財産=4,000万円−800万円=3,200万円
② 一応の相続分=各1/2なので、A・Bとも1,600万円
③ 具体的相続分:Aは1,600万円+800万円(寄与分)=2,400万円、Bは1,600万円

特別寄与料との違い

寄与分は共同相続人のための制度です。これに対し、相続人でない親族(たとえば被相続人の子の配偶者など)が無償の療養看護等で財産の維持・増加に特別の寄与をした場合には、相続人へ金銭(特別寄与料)の支払を請求できる制度が別に定められています(民法1050条)。根拠条文も対象者も異なります。

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よくある質問

寄与分はどうやって決めますか?

寄与分の額は、原則としてまず共同相続人の協議で定めます。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、寄与をした人の請求により、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定めます(民法904条の2第2項)。

寄与分に上限はありますか?

寄与分は、相続開始時の被相続人の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。つまり遺贈が優先され、その残りの範囲内で寄与分が認められます。

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