持戻し免除の意思表示とは、被相続人が、特別受益にあたる遺贈や生前贈与について、これを相続分の計算上持ち戻さない(加算しない)旨を示す意思表示のことです(民法903条3項)。特別受益は本来、相続人どうしの公平のため遺産に持ち戻して計算しますが、被相続人がこの免除の意思を示していた場合には、その受益は具体的相続分の計算では加算されません。
前提として、特別受益がある場合、原則として次のように相続分を計算します(民法903条1項)。持戻し免除は、この①の加算を行わないという扱いです。
| 手順 | 原則(持戻しあり) | 持戻し免除がある場合 |
|---|---|---|
| ① みなし相続財産 | 遺産に特別受益の価額を加える | その受益は加えない |
| ② 一応の相続分 | みなし相続財産に各人の相続分を掛ける | 同左(加算しない遺産を基準に計算) |
| ③ 具体的相続分 | 受益者は②から受益分を差し引く | 受益分を差し引かない |
民法903条3項は、持戻し免除の意思表示について特定の方式を定めていません。一般に、次のような形で示すことができると考えられています。最終的な認定は事案ごとの個別判断となります。
| 方法 | 内容(一般的な説明) |
|---|---|
| 遺言による表示 | 遺言の中で持ち戻しを免除する旨を記載する |
| 生前贈与に際しての表示 | 贈与をするときに持ち戻さない旨を示す |
| 明示・黙示 | 明示の場合のほか、諸事情から免除の意思が推認されると判断される場合もあるとされる |
もっとも、後の紛争を避ける観点からは、書面など明確な形で残すことが実務上は望ましいと考えられています。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に対し、その居住の用に供する建物または敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与したときは、被相続人が持戻し免除の意思表示をしたものと推定されます(民法903条4項)。2018年(平成30年)の相続法改正で設けられた規定です。推定であるため、反対の事情が示されれば覆る余地があります。
持戻し免除がない場合は、贈与分2,000万円を遺産に加えた4,000万円を基準に計算し、配偶者の取り分から受益分を差し引くことになります。免除の有無で配偶者が手元に残せる財産が変わります。
持戻し免除の意思表示は、あくまで具体的相続分の計算に関するものです。遺留分(一定の相続人に保障される最低限の取り分)の算定における贈与の取扱いは、これとは別の規律によります。持戻し免除があっても、遺留分の計算上はその規律に従って判断されることになります。詳細は事案により異なるため、専門家への確認が望まれます。
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▶ 法定相続分を自動計算する被相続人が、特別受益にあたる遺贈や贈与について、これを相続分の計算上持ち戻さない(加算しない)旨を示す意思表示のことです(民法903条3項)。この意思表示があると、その受益は具体的相続分の計算では加算されません。
民法903条3項は、持戻し免除の意思表示について特定の方式を定めていません。遺言によることもでき、生前の贈与に際して示すこともできるとされています。もっとも、後の紛争を避ける観点から、書面など明確な形で残すことが実務上は望ましいと考えられています。