農地を相続したら届出が必要?|農業委員会への届出

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田畑などの農地を相続すると、通常の売買のような農地法3条の許可は不要ですが、代わりに農業委員会への届出が義務付けられています(農地法3条の3)。「うちの田んぼは誰も継がないから関係ない」と思っていても、相続で権利を取得した時点で届出の対象になる点に注意が必要です。

届出の内容(早見表)

項目内容
根拠農地法3条の3(相続等による権利取得の届出)
対象相続・遺産分割・時効取得・包括遺贈等による農地の権利取得
届出先その農地がある市町村の農業委員会
期限の目安権利取得を知った時からおおむね10ヶ月以内
売買等との違い売買・贈与は3条の許可が必要/相続は許可不要・届出のみ
届出を怠った場合10万円以下の過料の対象になり得る

相続登記(不動産登記法)とは別の手続き

農地の相続では、法務局への相続登記(2024年4月1日施行で義務化)と、農業委員会への本届出は別々の制度です。相続登記だけ済ませて農業委員会への届出を忘れているケースが少なくないため、農地を相続したときは両方が必要と考えておくと安全です。

期限の考え方(例)

例)2月に親が亡くなり、遺産分割協議が長引いて8月に自分が農地を相続すると確定した場合、「権利取得を知った時」は8月時点と考えられ、そこからおおむね10ヶ月以内が届出の目安になります。実際の起算点の解釈は市町村の農業委員会に確認するのが確実です。

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よくある質問

農地を相続すると農業委員会の許可が必要?

いいえ。売買等で農地の権利を取得する場合は農地法3条の許可が必要ですが、相続・遺産分割・時効取得などによる権利取得は許可不要です。ただし農地法3条の3にもとづき農業委員会への届出は必要です。

届出の期限はいつまで?

農地の権利を取得したことを知った時からおおむね10ヶ月以内が目安とされています。正確な起算点・運用は市町村の農業委員会により案内が異なる場合があるため、早めに窓口へ確認することをおすすめします。

届出をしないとどうなる?

農地法にもとづき10万円以下の過料の対象となり得ます。また届出をしないまま放置すると、耕作放棄地としての扱いや今後の農地の貸借・売却の手続きにも影響する可能性があります。

他の相続パターン

⚖️ 本ページは農地の相続に伴う届出に関する一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。届出の要否・期限・必要書類は個別の事情や自治体の運用により異なります。具体的な判断は農業委員会または弁護士・行政書士等の専門家にご確認・ご相談ください。

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