田畑などの農地を相続すると、通常の売買のような農地法3条の許可は不要ですが、代わりに農業委員会への届出が義務付けられています(農地法3条の3)。「うちの田んぼは誰も継がないから関係ない」と思っていても、相続で権利を取得した時点で届出の対象になる点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 農地法3条の3(相続等による権利取得の届出) |
| 対象 | 相続・遺産分割・時効取得・包括遺贈等による農地の権利取得 |
| 届出先 | その農地がある市町村の農業委員会 |
| 期限の目安 | 権利取得を知った時からおおむね10ヶ月以内 |
| 売買等との違い | 売買・贈与は3条の許可が必要/相続は許可不要・届出のみ |
| 届出を怠った場合 | 10万円以下の過料の対象になり得る |
農地の相続では、法務局への相続登記(2024年4月1日施行で義務化)と、農業委員会への本届出は別々の制度です。相続登記だけ済ませて農業委員会への届出を忘れているケースが少なくないため、農地を相続したときは両方が必要と考えておくと安全です。
農地を含め遺産をどう分けるかの土台になるのが、法定相続人の範囲と相続分です。家族構成を入力して自動で確認してください(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人の人数を自動で確認するいいえ。売買等で農地の権利を取得する場合は農地法3条の許可が必要ですが、相続・遺産分割・時効取得などによる権利取得は許可不要です。ただし農地法3条の3にもとづき農業委員会への届出は必要です。
農地の権利を取得したことを知った時からおおむね10ヶ月以内が目安とされています。正確な起算点・運用は市町村の農業委員会により案内が異なる場合があるため、早めに窓口へ確認することをおすすめします。
農地法にもとづき10万円以下の過料の対象となり得ます。また届出をしないまま放置すると、耕作放棄地としての扱いや今後の農地の貸借・売却の手続きにも影響する可能性があります。