甥(おい)・姪(めい)が相続人になるのは、兄弟姉妹の代襲相続が起きるときです。具体的には、被相続人に子や孫(直系卑属)も親や祖父母(直系尊属)もいないため兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、亡くなった兄弟姉妹の子=甥・姪がその地位を引き継ぎます。
| 順位の確認 | 状態 |
|---|---|
| 子・孫(直系卑属) | いない |
| 父母・祖父母(直系尊属) | いない |
| 相続人になる兄弟姉妹 | すでに死亡 |
| その兄弟姉妹の子(甥・姪) | 代襲して相続人に |
兄弟姉妹は相続順位の第3順位です。第1順位(子)・第2順位(直系尊属)がいると兄弟姉妹も甥・姪も相続人にはなりません。
甥・姪は、亡くなった兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎ、複数いれば均等に分けます。配偶者がいる場合は、配偶者3/4・兄弟姉妹側1/4を分ける枠の中で計算します。
子の系統では孫・ひ孫へと代襲が続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで再代襲はありません(民法889条2項が887条3項を準用していないため)。甥・姪も亡くなっている場合、その子は相続人になりません。
甥・姪が絡む代襲は枠の分け方を間違えやすい部分です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する被相続人に子や孫も親や祖父母もおらず、相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その子である甥・姪が代襲相続人になります。
亡くなった兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分を甥・姪が均等に分けます。配偶者がいる場合は配偶者3/4・兄弟姉妹側1/4の枠内で計算します。
できません。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで、再代襲は認められていません(民法889条2項)。