甥・姪は相続できる?

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甥(おい)・姪(めい)が相続人になるのは、兄弟姉妹の代襲相続が起きるときです。具体的には、被相続人に子や孫(直系卑属)も親や祖父母(直系尊属)もいないため兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、亡くなった兄弟姉妹の子=甥・姪がその地位を引き継ぎます。

甥・姪が相続人になる条件

順位の確認状態
子・孫(直系卑属)いない
父母・祖父母(直系尊属)いない
相続人になる兄弟姉妹すでに死亡
その兄弟姉妹の子(甥・姪)代襲して相続人に

兄弟姉妹は相続順位の第3順位です。第1順位(子)・第2順位(直系尊属)がいると兄弟姉妹も甥・姪も相続人にはなりません。

相続分の考え方(亡くなった兄弟姉妹の枠を引き継ぐ)

甥・姪は、亡くなった兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎ、複数いれば均等に分けます。配偶者がいる場合は、配偶者3/4・兄弟姉妹側1/4を分ける枠の中で計算します。

計算例

例)配偶者あり・兄弟は姉1人と弟1人だが、弟はすでに死亡し弟の子(甥)が2人。
配偶者=3/4。兄弟姉妹枠1/4を姉と「弟の枠」で2等分=各1/8。
弟の枠1/8を甥2人で均分=甥それぞれ1/16。姉=1/8。
例)配偶者なし・兄弟は兄1人(存命)と妹1人(死亡)、妹の子(姪)が1人。
兄弟姉妹で全部を2等分=兄1/2・妹の枠1/2。妹の枠は姪が代襲=姪1/2。

甥・姪の子は相続できない(再代襲なし)

子の系統では孫・ひ孫へと代襲が続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで再代襲はありません(民法889条2項が887条3項を準用していないため)。甥・姪も亡くなっている場合、その子は相続人になりません。

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よくある質問

甥・姪が相続人になるのはどんなとき?

被相続人に子や孫も親や祖父母もおらず、相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その子である甥・姪が代襲相続人になります。

甥・姪の相続分はどれくらい?

亡くなった兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分を甥・姪が均等に分けます。配偶者がいる場合は配偶者3/4・兄弟姉妹側1/4の枠内で計算します。

甥・姪の子は相続できますか?

できません。兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで、再代襲は認められていません(民法889条2項)。

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