結論を分けて押さえるのが大事です。受取人が指定されている生命保険金は、遺産分割の対象には原則ならない(=受取人固有の財産)。一方で相続税では「みなし相続財産」として課税対象になる。この「分け方のルール」と「税金のルール」が別物だという点が、もっとも混乱しやすいポイントです。
| 論点 | 生命保険金(受取人指定あり) | 補足 |
|---|---|---|
| 遺産分割の対象か | 対象外 | 受取人固有の財産。協議で分けない |
| 遺留分の基礎財産か | 原則 含まれない | 著しく不公平な特段の事情がある場合は例外 |
| 相続税の対象か | 対象 | みなし相続財産として課税 |
| 非課税枠 | あり | 500万円×法定相続人の数 |
受取人が相続人の場合、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が使えます。この枠を超えた部分だけが相続税の課税対象に加わります。
| 法定相続人の数 | 非課税枠 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 相続放棄した人が受け取る保険金 | 受取は可能だが、その人には非課税枠を適用できない |
| 非課税枠の「法定相続人の数」 | 相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数える |
| 受取人が「相続人以外」(例:内縁の人) | 非課税枠は使えない。遺贈として課税の扱い |
非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も、すべて法定相続人の人数が起点です。家族構成を入力すると、誰が法定相続人で何人になるかをその場で自動で確定できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人の人数を自動で確認する受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象になりません。遺産分割協議で分け合う必要はなく、指定された受取人が直接受け取ります。
かかることがあります。受取人が相続人の場合、生命保険金は相続税法上の「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えます。
500万円×法定相続人の数です。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税になります。法定相続人の数を正しく数えることが第一歩です。