生命保険金は相続財産になる?

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結論を分けて押さえるのが大事です。受取人が指定されている生命保険金は、遺産分割の対象には原則ならない(=受取人固有の財産)。一方で相続税では「みなし相続財産」として課税対象になる。この「分け方のルール」と「税金のルール」が別物だという点が、もっとも混乱しやすいポイントです。

2つのルールの違い 早見表

論点生命保険金(受取人指定あり)補足
遺産分割の対象か対象外受取人固有の財産。協議で分けない
遺留分の基礎財産か原則 含まれない著しく不公平な特段の事情がある場合は例外
相続税の対象か対象みなし相続財産として課税
非課税枠あり500万円×法定相続人の数

相続税の非課税枠の仕組み

受取人が相続人の場合、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が使えます。この枠を超えた部分だけが相続税の課税対象に加わります。

法定相続人の数非課税枠
1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4人2,000万円

計算例

例)法定相続人が配偶者と子2人の合計3人。受け取った生命保険金が2,000万円のとき、非課税枠は500万円×3人=1,500万円。課税対象に加わるのは差額の500万円だけ、という考え方になります(他の遺産と合算のうえ基礎控除を適用して税額を判定)。

間違えやすい注意点

ケース扱い
相続放棄した人が受け取る保険金受取は可能だが、その人には非課税枠を適用できない
非課税枠の「法定相続人の数」相続放棄があっても、放棄がなかったものとして数える
受取人が「相続人以外」(例:内縁の人)非課税枠は使えない。遺贈として課税の扱い

まずは「法定相続人が何人か」を確定する

非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も、すべて法定相続人の人数が起点です。家族構成を入力すると、誰が法定相続人で何人になるかをその場で自動で確定できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

生命保険金は遺産分割の対象になりますか?

受取人が指定されている生命保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象になりません。遺産分割協議で分け合う必要はなく、指定された受取人が直接受け取ります。

生命保険金にも相続税はかかりますか?

かかることがあります。受取人が相続人の場合、生命保険金は相続税法上の「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えます。

生命保険金の非課税枠はいくらですか?

500万円×法定相続人の数です。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税になります。法定相続人の数を正しく数えることが第一歩です。

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