相続税の税額は、各人が実際に取得した財産にそのまま税率を掛けるのではありません。課税遺産総額(正味の遺産額から基礎控除を引いた額)を法定相続分であん分した「法定相続分に応ずる取得金額」に、下の速算表の税率を掛けて控除額を引くことで、相続税の総額の基となる税額を求めます(国税庁タックスアンサー No.4155)。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 〜 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 〜 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 〜 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 〜 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(令和7年4月1日現在法令等)。控除額は、超過累進税率を一度の掛け算で計算するための調整額です。
速算表に当てはめるのは、遺産全体や実際の取得額ではなく、あくまで「法定相続分に応ずる取得金額」である点に注意してください。
この相続税の総額を、各人が実際に取得した財産の割合で再びあん分し、配偶者の税額軽減などの各種控除を適用したうえで、最終的な各人の納付税額が決まります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 当てはめる金額 | 法定相続分に応ずる取得金額 |
| 税率の刻み | 10%〜55%の8段階(超過累進) |
| 養子の数の上限 | 実子あり1人・実子なし2人まで |
速算表を使う前提として、まず「法定相続人が誰で何人か」を正しく確定し、課税遺産総額を法定相続分であん分する必要があります。
速算表は法定相続分であん分した金額に当てはめます。家族構成を入力すると、誰が法定相続人になり、各人の法定相続分が何分のいくつになるかをその場で自動判定・可視化できます(登録不要・無料)。速算表の前提となる取得金額の確認にお使いください。
▶ 法定相続分を自動で計算する相続税の速算表は、各法定相続人の「法定相続分に応ずる取得金額」に対応する税率と控除額をまとめた表です。取得金額に税率を掛け、控除額を引くことで、相続税の総額の基となる税額を一度の計算で求められます(国税庁タックスアンサー No.4155)。
法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下の10%から、6億円超の55%まで、8段階の超過累進税率です。取得金額が大きいほど高い税率の区分が適用されます。
遺産全体や各人が実際に取得した金額ではなく、課税遺産総額を法定相続分であん分した「法定相続分に応ずる取得金額」に当てはめます。各人の税額を合計したものが相続税の総額になります。