生前に財産を渡す生前贈与には、大きく分けて2つの課税方式があります。年110万円まで非課税の暦年課税と、累計2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税です。どちらを選ぶかで相続時の扱いが変わります。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円 |
| 枠を超えた分 | 超過分に贈与税 | 一律20%の贈与税 |
| 相続時の扱い | 一定期間の贈与を持ち戻し | 贈与財産を相続財産に加算 |
| 主な対象 | 誰への贈与でも可 | 原則60歳以上→18歳以上の子・孫 |
暦年課税では、相続で財産を取得した人が被相続人から受けた一定期間内の贈与は、相続財産に加算されます(持ち戻し)。この対象期間は制度改正により、従来の3年から段階的に7年へと延長されています。「早めに・計画的に」が生前贈与の基本になります。
生前贈与を考えるときも、土台になるのは「誰が相続人で、どんな割合になるか」です。家族構成を入力すると、法定相続人と法定相続分をその場で自動判定・可視化できます(登録不要・無料)。特別受益や遺留分の検討の出発点にもお使いください。
▶ 法定相続人と相続分を自動計算する暦年課税では、受け取る人1人あたり1年間で110万円までの贈与は贈与税がかかりません。この基礎控除110万円を超えた部分に贈与税が課税されます。
一定の親子・祖父母孫の間で選べる制度で、累計2,500万円までの贈与に贈与税がかからない代わりに、贈与した財産を相続のときに相続財産へ加算して精算します。2024年からは年110万円の基礎控除も別に設けられています。
暦年課税では、相続で財産を取得した人が被相続人から受けた一定期間内の贈与は、相続財産に加算(持ち戻し)されます。加算の対象期間は制度改正により順次7年へ延長されています。