小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅や事業に使っていた土地について、一定面積まで相続税の評価額を大きく減額できる制度です。自宅の土地なら最大で80%減になり、相続税の負担を大幅に下げられる代表的な特例です。
| 宅地の区分 | 限度面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80%減 |
| 特定事業用宅地等(事業) | 400㎡ | 80%減 |
| 貸付事業用宅地等(賃貸) | 200㎡ | 50%減 |
限度面積を超える部分は通常どおりの評価になります。区分によって面積の上限と減額率が異なる点に注意してください。
| 取得する人 | 主な条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 無条件で適用可 |
| 同居していた親族 | 申告期限まで所有・居住を継続 |
| 別居の親族(家なき子) | 一定の要件を満たせば可 |
この特例を適用して相続税が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要です。申告しなければ特例は受けられません。また、居住用・事業用・貸付用を併用する場合は限度面積の調整計算が必要になります。適用の可否は個別事情で変わるため、具体的な判断は専門家に確認しましょう。
特例の適用や相続税の計算は、まず「誰が相続人になり、どんな割合で分けるか」が出発点です。家族構成を入力すると、法定相続人と法定相続分をその場で自動判定・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人と相続分を自動計算する被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。たとえば評価額5,000万円・面積が限度内なら、課税価格は1,000万円まで下がります。
配偶者が取得する場合は無条件で適用できます。同居していた親族が取得する場合は申告期限まで所有・居住を続けることが条件です。別居の親族でも一定の要件(いわゆる家なき子)を満たせば適用できる場合があります。
小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が0円になる場合でも、特例の適用には相続税の申告が必要です。申告しないと特例は受けられません。