小規模宅地等の特例とは?

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小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅や事業に使っていた土地について、一定面積まで相続税の評価額を大きく減額できる制度です。自宅の土地なら最大で80%減になり、相続税の負担を大幅に下げられる代表的な特例です。

区分ごとの限度面積と減額率(早見表)

宅地の区分限度面積減額率
特定居住用宅地等(自宅)330㎡80%減
特定事業用宅地等(事業)400㎡80%減
貸付事業用宅地等(賃貸)200㎡50%減

限度面積を超える部分は通常どおりの評価になります。区分によって面積の上限と減額率が異なる点に注意してください。

計算例(自宅の土地)

例)評価額5,000万円・面積が330㎡以内の自宅の敷地を相続。特定居住用宅地等として80%減が使えると、課税価格は5,000万円×(1-0.8)=1,000万円まで下がります。差額の4,000万円が課税対象から外れる計算です。

誰が相続すると使える?(居住用の主な要件)

取得する人主な条件
配偶者無条件で適用可
同居していた親族申告期限まで所有・居住を継続
別居の親族(家なき子)一定の要件を満たせば可

使うときの注意点

この特例を適用して相続税が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要です。申告しなければ特例は受けられません。また、居住用・事業用・貸付用を併用する場合は限度面積の調整計算が必要になります。適用の可否は個別事情で変わるため、具体的な判断は専門家に確認しましょう。

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特例の適用や相続税の計算は、まず「誰が相続人になり、どんな割合で分けるか」が出発点です。家族構成を入力すると、法定相続人と法定相続分をその場で自動判定・可視化できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

小規模宅地等の特例で自宅の土地はどれくらい減額される?

被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等)は、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。たとえば評価額5,000万円・面積が限度内なら、課税価格は1,000万円まで下がります。

誰が相続すれば居住用の特例を使える?

配偶者が取得する場合は無条件で適用できます。同居していた親族が取得する場合は申告期限まで所有・居住を続けることが条件です。別居の親族でも一定の要件(いわゆる家なき子)を満たせば適用できる場合があります。

特例を使うと相続税がゼロなら申告は不要?

小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税が0円になる場合でも、特例の適用には相続税の申告が必要です。申告しないと特例は受けられません。

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