失踪宣告と相続|行方不明の人がいるとき

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「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、生死が一定期間明らかでない人について、利害関係人の請求により家庭裁判所が「死亡したものとみなす」とする制度です(民法30条)。相続の場面では、被相続人が行方不明のとき相続を開始させるためや、相続人の一人が行方不明で遺産分割が進まないときに用いられます。

失踪宣告の種類 早見表

種類要件(生死不明の期間)死亡とみなす時点
普通失踪7年間7年の期間が満了した時
危難失踪(特別失踪)1年間危難が去った時

危難失踪は、戦地に臨んだ人・沈没した船舶に乗っていた人など、死亡の原因となる危難に遭遇した人が対象です。危難が去った後1年間生死が不明のときに認められます。

行方不明の相続人がいるときの選択肢

方法ポイント
失踪宣告生死不明が7年(危難は1年)続いたとき。死亡とみなして相続・分割を進める
不在者財産管理人生死不明の期間が短いときでも、家裁が管理人を選任し、その関与で遺産分割協議ができる

計算例

例)父が死亡し、相続人は母と子2人。子の一人が長年音信不通で生死不明の場合、そのままでは遺産分割協議ができません。失踪宣告が認められ、その子が父より前に死亡したとみなされれば、その子に子(孫)がいれば代襲相続、いなければ母1/2・残る子1/2で分けます。期間が満たない場合は不在者財産管理人を選任して協議します。

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よくある質問

失踪宣告とは何ですか?

生死が一定期間明らかでない人について、利害関係人の請求により家庭裁判所が「死亡したものとみなす」とする制度です(民法30条)。これにより相続が開始したり、行方不明の相続人を除いて手続きを進められるようになります。

普通失踪と危難失踪の違いは?

普通失踪は生死が7年間明らかでないとき、その7年が満了した時に死亡とみなされます。危難失踪は戦地・船舶の沈没など死亡の危難に遭った人について、危難が去ってから1年間生死不明のとき、危難が去った時に死亡とみなされます。

相続人が行方不明だと遺産分割はできませんか?

相続人全員がそろわないと遺産分割協議は成立しません。行方不明者については、失踪宣告のほか、不在者財産管理人の選任という方法で手続きを進められます。

失踪宣告が取り消されたら相続はどうなりますか?

生存が判明するなどして失踪宣告が取り消されると、相続は原則として効力を失います。ただし、宣告を信じて善意で行った行為の効力は維持され、財産は現に利益を受けている限度で返還します(民法32条)。

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