「失踪宣告(しっそうせんこく)」とは、生死が一定期間明らかでない人について、利害関係人の請求により家庭裁判所が「死亡したものとみなす」とする制度です(民法30条)。相続の場面では、被相続人が行方不明のとき相続を開始させるためや、相続人の一人が行方不明で遺産分割が進まないときに用いられます。
| 種類 | 要件(生死不明の期間) | 死亡とみなす時点 |
|---|---|---|
| 普通失踪 | 7年間 | 7年の期間が満了した時 |
| 危難失踪(特別失踪) | 1年間 | 危難が去った時 |
危難失踪は、戦地に臨んだ人・沈没した船舶に乗っていた人など、死亡の原因となる危難に遭遇した人が対象です。危難が去った後1年間生死が不明のときに認められます。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 失踪宣告 | 生死不明が7年(危難は1年)続いたとき。死亡とみなして相続・分割を進める |
| 不在者財産管理人 | 生死不明の期間が短いときでも、家裁が管理人を選任し、その関与で遺産分割協議ができる |
行方不明者を含めて、誰が法定相続人になるのかを正しく把握することが第一歩です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人を自動で確認する生死が一定期間明らかでない人について、利害関係人の請求により家庭裁判所が「死亡したものとみなす」とする制度です(民法30条)。これにより相続が開始したり、行方不明の相続人を除いて手続きを進められるようになります。
普通失踪は生死が7年間明らかでないとき、その7年が満了した時に死亡とみなされます。危難失踪は戦地・船舶の沈没など死亡の危難に遭った人について、危難が去ってから1年間生死不明のとき、危難が去った時に死亡とみなされます。
相続人全員がそろわないと遺産分割協議は成立しません。行方不明者については、失踪宣告のほか、不在者財産管理人の選任という方法で手続きを進められます。
生存が判明するなどして失踪宣告が取り消されると、相続は原則として効力を失います。ただし、宣告を信じて善意で行った行為の効力は維持され、財産は現に利益を受けている限度で返還します(民法32条)。