配偶者も子も親も兄弟姉妹もいない——いわゆる「おひとりさま」や身寄りのない方が亡くなると、遺産はどうなるのでしょうか。結論として、相続人がいない(相続人不存在)場合、遺産は最終的に国庫に帰属します(民法959条)。親しかった親戚や知人に自動的に渡るわけではありません。途中で特別縁故者への分与が認められることもありますが、それには家庭裁判所の手続きが必要です。
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| ① 相続財産清算人の選任 | 家裁が清算人を選び、債務の支払い等を行う | 民法952条 |
| ② 相続人の捜索 | 公告して相続人がいないかを確認 | 民法952条以下 |
| ③ 特別縁故者への分与 | 内縁配偶者・療養看護した人等に分与されることがある | 民法958条の2 |
| ④ 国庫へ帰属 | 残った財産は国のものになる | 民法959条 |
| 関係 | 分与の可能性 |
|---|---|
| 内縁・事実婚のパートナー | あり |
| 療養看護に努めた人(親族・友人等) | あり |
| その他、特別の縁故があった人・団体 | あり |
いずれも家庭裁判所の審判で認められて初めて分与を受けられます。当然にもらえる権利ではありません。
国庫帰属を避け、残したい相手に確実に渡すには遺言書(遺贈)が最も有効です。まずは「自分に法定相続人がいるのか・いないのか」を正確に把握することが出発点になります。家族構成を入力すると、法定相続人の有無と取り分をその場で自動判定できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人がいるか自動で確認する相続財産清算人が選任されて債務の清算などが行われ、特別縁故者への分与もされなかった残りは、最終的に国庫に帰属します(民法959条)。自動的に親戚や知人のものになるわけではありません。
内縁の配偶者や、療養看護に努めた人など、亡くなった方と特別の縁故があった人です。相続人がいない場合、家庭裁判所の審判により遺産の全部または一部の分与を受けられることがあります(民法958条の2)。
遺言書を作成して遺贈するのが最も確実です。遺言があれば、相続人でない人や団体にも財産を残せ、国庫帰属を避けられます。