相続放棄後の管理義務(保存義務)とは

相続放棄をしても、放棄の時に相続財産を現に占有している場合には、引渡しまでの間その財産を保存する義務が民法に定められています。条文の見出しは令和3年改正で「管理義務」から「保存義務」へと改められました(令和5年4月1日施行)。ここでは関係する条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。

保存義務の内容:現に占有しているとき(民法940条1項)

民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。義務を負うのは、放棄の時に「現に占有している」場合であり、その内容は「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって「保存」することと条文上定められています。

項目条文の定め(民法940条1項)
義務を負う者相続放棄をした者のうち、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき
注意の程度自己の財産におけるのと同一の注意
義務の内容その財産を保存しなければならない
終期(引渡しの相手方)相続人または相続財産の清算人(952条1項)に引き渡すまでの間

2023年4月施行の改正で明確化された点

令和3年改正(令和5年4月1日施行)の前後で、940条1項の文言は次のように整理されました。改正後は、義務を負う場面が「現に占有しているとき」に限定され、内容が「保存」と定められ、引渡しの相手方として相続財産の清算人(952条1項)が明示されています。

区分条文上の要点
義務の対象放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき(940条1項)
義務の内容自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する(940条1項)
引渡しの相手方相続人、または相続財産の清算人(952条1項)(940条1項)
「現に占有している」かどうか、保存義務がどの財産に及ぶか、いつ引渡しが完了したといえるかは、具体的な事案の事実関係により判断されます。改正の施行日(令和5年4月1日)との関係を含め、個別の取扱いは専門家にご確認ください。

関連:管理に関する処分・相続財産の清算人

相続財産の管理・清算に関しては、家庭裁判所による相続財産の保存に必要な処分(民法897条の2)や、相続人のあることが明らかでないときの相続財産の清算人の選任(民法952条1項)などの規定があります。940条1項の引渡しの相手方として、952条1項の相続財産の清算人が条文上挙げられています。

位置づけ:相続放棄の基本条文との関係

条文定めている内容(条文の趣旨)
民法938条相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述してする
民法939条相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
民法940条1項放棄の時に現に占有している財産は、引渡しまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する

放棄により相続人でなくなった後も、現に占有している財産については引渡しまで保存義務が定められている、という関係です。具体的な該当性は事案ごとの個別判断となります。

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よくある質問

相続放棄をしても財産の保存義務はありますか?

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または民法952条1項の相続財産の清算人に対してその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。

2023年の民法改正で何が変わりましたか?

令和3年改正(令和5年4月1日施行)後の民法940条1項は、義務を負う者を「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定し、内容を「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。引渡しの相手方として相続財産の清算人(952条1項)が条文上明示されています。

保存義務はいつまで続きますか?

民法940条1項は、相続人または相続財産の清算人に対して「当該財産を引き渡すまでの間」と定めています。引渡しの完了までが条文上の区切りとされています。

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