相続放棄をしても、放棄の時に相続財産を現に占有している場合には、引渡しまでの間その財産を保存する義務が民法に定められています。条文の見出しは令和3年改正で「管理義務」から「保存義務」へと改められました(令和5年4月1日施行)。ここでは関係する条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。義務を負うのは、放棄の時に「現に占有している」場合であり、その内容は「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって「保存」することと条文上定められています。
| 項目 | 条文の定め(民法940条1項) |
|---|---|
| 義務を負う者 | 相続放棄をした者のうち、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき |
| 注意の程度 | 自己の財産におけるのと同一の注意 |
| 義務の内容 | その財産を保存しなければならない |
| 終期(引渡しの相手方) | 相続人または相続財産の清算人(952条1項)に引き渡すまでの間 |
令和3年改正(令和5年4月1日施行)の前後で、940条1項の文言は次のように整理されました。改正後は、義務を負う場面が「現に占有しているとき」に限定され、内容が「保存」と定められ、引渡しの相手方として相続財産の清算人(952条1項)が明示されています。
| 区分 | 条文上の要点 |
|---|---|
| 義務の対象 | 放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき(940条1項) |
| 義務の内容 | 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する(940条1項) |
| 引渡しの相手方 | 相続人、または相続財産の清算人(952条1項)(940条1項) |
相続財産の管理・清算に関しては、家庭裁判所による相続財産の保存に必要な処分(民法897条の2)や、相続人のあることが明らかでないときの相続財産の清算人の選任(民法952条1項)などの規定があります。940条1項の引渡しの相手方として、952条1項の相続財産の清算人が条文上挙げられています。
| 条文 | 定めている内容(条文の趣旨) |
|---|---|
| 民法938条 | 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述してする |
| 民法939条 | 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす |
| 民法940条1項 | 放棄の時に現に占有している財産は、引渡しまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する |
放棄により相続人でなくなった後も、現に占有している財産については引渡しまで保存義務が定められている、という関係です。具体的な該当性は事案ごとの個別判断となります。
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▶ 法定相続分を自動計算する相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または民法952条1項の相続財産の清算人に対してその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。
令和3年改正(令和5年4月1日施行)後の民法940条1項は、義務を負う者を「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定し、内容を「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。引渡しの相手方として相続財産の清算人(952条1項)が条文上明示されています。
民法940条1項は、相続人または相続財産の清算人に対して「当該財産を引き渡すまでの間」と定めています。引渡しの完了までが条文上の区切りとされています。