特別縁故者への財産分与とは?(民法958条の2)

法律上の相続人はいないけれど、亡くなった方と深い関わりをもって生きてきた人がいる——内縁のパートナーや、長年介護に努めた人などです。このような人に、遺産の一部または全部を受け取る道を開いているのが特別縁故者への相続財産分与の制度です。相続人がいない場合、家庭裁判所は、相当と認めるときに、特別縁故者の請求によって清算後残存する相続財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の2第1項)。当然にもらえる権利ではなく、家庭裁判所の審判で認められて初めて分与を受けられます。

条文(民法958条の2)

民法第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)

1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

(出典:e-Gov法令検索「民法」。法令の条文は著作権の対象外です。)

特別縁故者になれる可能性がある人

類型(条文の文言)具体例分与の可能性
生計を同じくしていた者内縁・事実婚のパートナー、同居して支え合った人あり
療養看護に努めた者長年介護・看病に尽くした親族・知人あり
その他特別の縁故があった者密接な関係のあった個人・団体あり

いずれも家庭裁判所が「相当と認めるとき」に審判で認められて初めて分与を受けられます。法人・団体が認められた例もあります。

申立て期間 早見表

段階内容根拠
① 相続財産清算人の選任相続人がいるか不明なため家裁が清算人を選任民法952条1項
② 公告・相続人捜索清算人選任を公告し、相続人を捜索(期間は6箇月以上)民法952条2項
③ 特別縁故者の申立て②の公告期間の満了後3箇月以内に分与を請求民法958条の2第2項
④ 家裁の審判相当と認められれば残存財産の全部・一部を分与民法958条の2第1項
⑤ 残余財産の国庫帰属分与されなかった残りは国のものになる民法959条

申立て期間は厳格です。相続人捜索の公告期間が満了した後3箇月を過ぎると、特別縁故者として分与を請求できなくなるおそれがあります。心当たりがある場合は早めの確認が大切です。

計算例(特別縁故者の有無で結果が変わる)

例)身寄りのない方が遺産1,500万円を残して死亡。相続人は不存在で、長年同居し介護に努めたパートナーがいた。
パートナーが期間内に申立て→相当と認められた場合:家裁の審判により、残存財産の全部または一部が分与され得る。
誰も申し立てなかった/認められなかった場合:1,500万円は最終的に国庫へ帰属(民法959条)。
申立ての有無と期間の管理が、結果を大きく分けます。

確実に渡したいなら遺言という選択肢も

特別縁故者の制度は、相続人がいない場合の事後的な救済であり、認められるかは家庭裁判所の判断によります。確実に特定の人へ財産を残したいなら、生前に遺言書(遺贈)を作成しておくのが最も確実です。まずは「自分に法定相続人がいるのか・いないのか」を把握することが出発点になります。家族構成を入力すると、法定相続人の有無と取り分をその場で自動判定できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

特別縁故者とは誰のことですか?

民法958条の2は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者を挙げています。内縁・事実婚のパートナーや、長年介護に努めた親族・知人などが代表例です。

特別縁故者はいつまでに申し立てればよいですか?

特別縁故者への財産分与の請求は、相続人捜索の公告期間(民法952条2項の期間)が満了した後3箇月以内にしなければなりません(民法958条の2第2項)。期間を過ぎると分与を受けられなくなる可能性があります。

特別縁故者なら必ず財産をもらえますか?

いいえ。家庭裁判所が「相当と認めるとき」に、清算後残存する相続財産の全部または一部を与えることができる、という制度です(民法958条の2第1項)。当然にもらえる権利ではなく、審判で認められて初めて分与を受けられます。

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