「廃除(はいじょ)」とは、遺留分を持つ推定相続人が、被相続人を虐待・重大な侮辱・著しい非行で害した場合に、被相続人が家庭裁判所に請求してその人の相続権を失わせる制度です(民法892条)。生前に被相続人自身が請求するほか、遺言で廃除の意思を示すこともできます(同893条/遺言執行者が家裁に請求)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 遺留分を持つ推定相続人 |
| 具体的には | 配偶者・子・直系尊属(親など) |
| 対象外 | 兄弟姉妹(遺留分がない→遺言で排除可) |
| 事由 | 虐待・重大な侮辱・著しい非行 |
| 手続き | 家庭裁判所の審判または調停 |
| 相続欠格 | 廃除 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法891条 | 民法892〜895条 |
| 効果の発生 | 法律上当然 | 家裁の審判で発生 |
| 手続き | 不要 | 被相続人の請求が必要 |
| 典型例 | 被相続人を殺害、遺言を偽造・破棄など | 虐待・重大な侮辱・著しい非行 |
| 取消し | 制度なし | いつでも取消し可(894条) |
廃除された人は、その相続についてははじめから相続人でなかったものとして扱われます。残った相続人で法定相続分を計算し直します。ただし廃除は代襲原因にあたるため、廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続人として相続権を引き継ぎます(民法887条2項)。本人だけが相続権を失う点が重要です。
廃除を検討するにも、まず誰が法定相続人で遺留分を持つのかを把握することが第一歩です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人を自動で確認する遺留分を持つ推定相続人が、被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求してその人の相続権を失わせる制度です(民法892条)。
欠格は一定の重大な事由があれば法律上当然に相続権を失い、手続きは不要です。廃除は被相続人の意思にもとづき、家庭裁判所の審判(または調停)を経てはじめて相続権を失わせる点が異なります。
廃除は代襲原因にあたるため、廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続人として相続権を持ちます。本人だけが相続権を失います。
廃除の対象は遺留分を持つ推定相続人に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため廃除の対象にならず、遺言で「相続させない」と定めれば足ります。