推定相続人の廃除とは?相続権を失わせる方法

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「廃除(はいじょ)」とは、遺留分を持つ推定相続人が、被相続人を虐待・重大な侮辱・著しい非行で害した場合に、被相続人が家庭裁判所に請求してその人の相続権を失わせる制度です(民法892条)。生前に被相続人自身が請求するほか、遺言で廃除の意思を示すこともできます(同893条/遺言執行者が家裁に請求)。

廃除の対象・要件 早見表

項目内容
対象になる人遺留分を持つ推定相続人
具体的には配偶者・子・直系尊属(親など)
対象外兄弟姉妹(遺留分がない→遺言で排除可)
事由虐待・重大な侮辱・著しい非行
手続き家庭裁判所の審判または調停

相続欠格との違い

相続欠格廃除
根拠民法891条民法892〜895条
効果の発生法律上当然家裁の審判で発生
手続き不要被相続人の請求が必要
典型例被相続人を殺害、遺言を偽造・破棄など虐待・重大な侮辱・著しい非行
取消し制度なしいつでも取消し可(894条)

廃除されると相続分はどうなる?

廃除された人は、その相続についてははじめから相続人でなかったものとして扱われます。残った相続人で法定相続分を計算し直します。ただし廃除は代襲原因にあたるため、廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続人として相続権を引き継ぎます(民法887条2項)。本人だけが相続権を失う点が重要です。

計算例

例)被相続人に配偶者と子2人(長男・二男)。長男を生前に廃除した場合、長男は相続人から外れます。長男に子(孫)がいなければ、配偶者1/2・二男1/2。長男に子がいれば、その子が長男の枠(本来1/4)を代襲し、配偶者1/2・二男1/4・長男の子1/4となります。

まずは「法律上の相続人が誰か」を確認する

廃除を検討するにも、まず誰が法定相続人で遺留分を持つのかを把握することが第一歩です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

推定相続人の廃除とは何ですか?

遺留分を持つ推定相続人が、被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求してその人の相続権を失わせる制度です(民法892条)。

相続欠格と廃除はどう違いますか?

欠格は一定の重大な事由があれば法律上当然に相続権を失い、手続きは不要です。廃除は被相続人の意思にもとづき、家庭裁判所の審判(または調停)を経てはじめて相続権を失わせる点が異なります。

廃除された人の子は相続できますか?

廃除は代襲原因にあたるため、廃除された人に子がいれば、その子が代襲相続人として相続権を持ちます。本人だけが相続権を失います。

兄弟姉妹を廃除できますか?

廃除の対象は遺留分を持つ推定相続人に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため廃除の対象にならず、遺言で「相続させない」と定めれば足ります。

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