相続税の2割加算とは、配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額が20%加算される制度です(相続税法18条)。「血のつながりが遠い人・本来の相続人でない人が受け取ると、税負担を重くする」という考え方にもとづきます。
| 取得する人 | 2割加算 | 補足 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 対象外 | そもそも税額軽減も大きい |
| 子(実子・養子) | 対象外 | 一親等の血族 |
| 父母 | 対象外 | 一親等の血族 |
| 代襲相続人である孫 | 対象外 | 一親等の血族とみなされる |
| 孫(代襲でない孫養子) | 対象 | 一世代飛ばす分が加算される |
| 兄弟姉妹 | 対象 | 一親等でない |
| 甥・姪 | 対象 | 一親等でない |
| 第三者(友人・内縁の人など) | 対象 | 遺贈で取得した場合 |
2割加算は、各人の算出相続税額にその20%を上乗せする形で計算します(その人の税額 × 1.2)。たとえば、ある人の算出税額が100万円なら、2割加算の対象者は120万円になる、というイメージです。
同じ孫でも扱いが分かれます。子が先に亡くなって孫が代襲相続人になった場合は対象外、子が存命のまま孫を養子にした(孫養子)場合は対象です。誰が法定相続人で、誰が代襲なのかを取り違えると、加算の有無を読み違えてしまいます。
2割加算の対象かどうかは、その人が相続関係のどこに位置するかで決まります。家族構成を入力すれば、法定相続人が誰で、子・孫・兄弟姉妹・代襲のどれに当たるかをその場で可視化できます(登録不要・無料)。加算の判断の出発点になります。
▶ 相続人の関係を自動で確認する配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額が20%加算される制度です(相続税法18条)。
代襲相続人である孫(子が先に亡くなって孫が相続人になった場合)は一親等の血族とみなされ、2割加算の対象外です。一方、代襲でない孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)は2割加算の対象になります。
対象です。兄弟姉妹や甥姪は一親等の血族でも配偶者でもないため、相続・遺贈で取得すると相続税額が20%加算されます。