相続税の2割加算とは?

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相続税の2割加算とは、配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額が20%加算される制度です(相続税法18条)。「血のつながりが遠い人・本来の相続人でない人が受け取ると、税負担を重くする」という考え方にもとづきます。

誰が2割加算の対象か 早見表

取得する人2割加算補足
配偶者対象外そもそも税額軽減も大きい
子(実子・養子)対象外一親等の血族
父母対象外一親等の血族
代襲相続人である孫対象外一親等の血族とみなされる
孫(代襲でない孫養子)対象一世代飛ばす分が加算される
兄弟姉妹対象一親等でない
甥・姪対象一親等でない
第三者(友人・内縁の人など)対象遺贈で取得した場合

計算のイメージ

2割加算は、各人の算出相続税額にその20%を上乗せする形で計算します(その人の税額 × 1.2)。たとえば、ある人の算出税額が100万円なら、2割加算の対象者は120万円になる、というイメージです。

例)子がいない人が、財産を兄弟姉妹に相続させたケース。兄弟姉妹は一親等の血族でも配偶者でもないため、計算された相続税額に2割が加算されます。甥・姪が代襲で相続する場合も同様に対象です。

「孫」だけは要注意

同じ孫でも扱いが分かれます。子が先に亡くなって孫が代襲相続人になった場合は対象外子が存命のまま孫を養子にした(孫養子)場合は対象です。誰が法定相続人で、誰が代襲なのかを取り違えると、加算の有無を読み違えてしまいます。

まずは「誰が相続人か」を正しく把握する

2割加算の対象かどうかは、その人が相続関係のどこに位置するかで決まります。家族構成を入力すれば、法定相続人が誰で、子・孫・兄弟姉妹・代襲のどれに当たるかをその場で可視化できます(登録不要・無料)。加算の判断の出発点になります。

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よくある質問

相続税の2割加算とは何ですか?

配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額が20%加算される制度です(相続税法18条)。

孫は相続税の2割加算の対象ですか?

代襲相続人である孫(子が先に亡くなって孫が相続人になった場合)は一親等の血族とみなされ、2割加算の対象外です。一方、代襲でない孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)は2割加算の対象になります。

兄弟姉妹や甥姪は2割加算の対象ですか?

対象です。兄弟姉妹や甥姪は一親等の血族でも配偶者でもないため、相続・遺贈で取得すると相続税額が20%加算されます。

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