胎児に相続権はある?

妊娠中に夫(父)が亡くなったとき、まだ生まれていないおなかの子は相続人になるのか——。結論はなります。民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めており、胎児も相続人として取り分を計算します。ただし同条2項により、死体で生まれたとき(死産)は適用されない=相続権は生じなかったものとして扱われます。

胎児の相続権 早見表

状況相続権根拠・補足
妊娠中(生きて生まれた)あり民法886条1項。実子として相続人
死産だったなし民法886条2項。生じなかったものとして再計算
相続分他の子と同じ生まれた子として等分

計算例

例)夫が遺産4,000万円を残して死亡。妻が妊娠中で、すでに子が1人いる。胎児も相続人として数えるため、相続人は「妻・子1人・胎児」。妻が1/2=2,000万円、子2人(既存の子+胎児)が残り1/2を等分し各1/4=1,000万円ずつ。無事に生まれればこの取り分が確定します。万一死産だった場合は、相続人を「妻・子1人」として妻1/2・子1/2で計算し直します。

出産を待ってから遺産分割するのが一般的

胎児が生きて生まれるか確定するまでは相続分が定まらないため、実務では出産後に遺産分割協議を行うのが通例です。先に「生まれた前提」と「生まれなかった前提」の両方で取り分を把握しておくと、話し合いがスムーズになります。家族構成を入力すれば、両パターンの法定相続分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

胎児に相続権はありますか?

あります。民法886条により、胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。妊娠中に父などが亡くなった場合、おなかの子も相続人として数えます。

死産だった場合はどうなりますか?

胎児が死体で生まれたとき(死産)は、民法886条2項により相続権は生じなかったものとして扱われます。その場合、相続人と相続分を生まれなかった前提で計算し直します。

出産前に遺産分割をしてもよいですか?

胎児が生きて生まれるか確定するまで相続分が定まらないため、実務上は出産を待ってから遺産分割をするのが一般的です。急ぐ事情があるときは専門家に相談してください。

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