妊娠中に夫(父)が亡くなったとき、まだ生まれていないおなかの子は相続人になるのか——。結論はなります。民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めており、胎児も相続人として取り分を計算します。ただし同条2項により、死体で生まれたとき(死産)は適用されない=相続権は生じなかったものとして扱われます。
| 状況 | 相続権 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 妊娠中(生きて生まれた) | あり | 民法886条1項。実子として相続人 |
| 死産だった | なし | 民法886条2項。生じなかったものとして再計算 |
| 相続分 | 他の子と同じ | 生まれた子として等分 |
胎児が生きて生まれるか確定するまでは相続分が定まらないため、実務では出産後に遺産分割協議を行うのが通例です。先に「生まれた前提」と「生まれなかった前提」の両方で取り分を把握しておくと、話し合いがスムーズになります。家族構成を入力すれば、両パターンの法定相続分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動で確認するあります。民法886条により、胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。妊娠中に父などが亡くなった場合、おなかの子も相続人として数えます。
胎児が死体で生まれたとき(死産)は、民法886条2項により相続権は生じなかったものとして扱われます。その場合、相続人と相続分を生まれなかった前提で計算し直します。
胎児が生きて生まれるか確定するまで相続分が定まらないため、実務上は出産を待ってから遺産分割をするのが一般的です。急ぐ事情があるときは専門家に相談してください。