遺言執行者の復任権(民法1016条)

遺言執行者が、自分に代えて第三者にその任務を行わせることができるか(復任権)を定めるのが民法1016条です。2018年(平成30年)の相続法改正により、従来は原則として認められなかった復任が、原則として認められる方向へ整理されました。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)とは別の場面を規律する規定です。

自己の責任で第三者に任務を行わせることができる(1016条1項本文)

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条1項本文)。これを復任権といいます。2018年改正前は、やむを得ない事由がなければ第三者に任務を行わせることができないとされていましたが、改正によって原則として復任を認める規律に変わりました。

遺言に別段の意思表示があるとき(1016条1項ただし書)

ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法1016条1項ただし書)。たとえば遺言で「遺言執行者は自ら任務を行うものとする」などと定められている場合には、その意思が優先されます。

場面取扱い根拠
原則自己の責任で第三者に任務を行わせ得る民法1016条1項本文
遺言に別段の意思表示があるときその意思に従う民法1016条1項ただし書
例)遺言執行者に指定された者が、専門的な手続を司法書士など第三者に行わせるケース。2018年改正後は、遺言に別段の定めがなければ、自己の責任で第三者に任務を行わせることができます(1016条1項本文)。遺言に「自ら執行する」旨の定めがあれば、その意思に従います(同ただし書)。

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よくある質問

遺言執行者は他の人に任務を任せられる?

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条1項本文)。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同ただし書)。

復任権はいつから原則として認められた?

2018年(平成30年)の相続法改正により、遺言執行者は原則として自己の責任で第三者に任務を行わせることができることになりました(民法1016条1項本文)。

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