遺言執行者が、自分に代えて第三者にその任務を行わせることができるか(復任権)を定めるのが民法1016条です。2018年(平成30年)の相続法改正により、従来は原則として認められなかった復任が、原則として認められる方向へ整理されました。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)とは別の場面を規律する規定です。
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条1項本文)。これを復任権といいます。2018年改正前は、やむを得ない事由がなければ第三者に任務を行わせることができないとされていましたが、改正によって原則として復任を認める規律に変わりました。
ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法1016条1項ただし書)。たとえば遺言で「遺言執行者は自ら任務を行うものとする」などと定められている場合には、その意思が優先されます。
| 場面 | 取扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則 | 自己の責任で第三者に任務を行わせ得る | 民法1016条1項本文 |
| 遺言に別段の意思表示があるとき | その意思に従う | 民法1016条1項ただし書 |
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▶ 法定相続分を自動計算する遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます(民法1016条1項本文)。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同ただし書)。
2018年(平成30年)の相続法改正により、遺言執行者は原則として自己の責任で第三者に任務を行わせることができることになりました(民法1016条1項本文)。