就職した遺言執行者が、その任務をやめる場面を定めるのが民法1019条です。自ら辞める「辞任」と、利害関係人の請求によって任務から外される「解任」の2つがあり、いずれも家庭裁判所が関与します。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)とは別の場面を規律する規定です。
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます(民法1019条1項)。相続人など利害関係を有する者からの請求を受けて、家庭裁判所が解任の当否を判断します。
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法1019条2項)。遺言執行者の側から任務をやめる場合も、自由に辞められるわけではなく、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
| 区分 | 要件 | 関与する者 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 解任 | 任務を怠ったとき等の正当な事由 | 利害関係人の請求/家裁 | 民法1019条1項 |
| 辞任 | 正当な事由 | 家裁の許可 | 民法1019条2項 |
解任を請求できる利害関係人にあたるかどうかや、相続人が誰かは家族構成で決まります。家族構成を入力すると法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
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遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます(民法1019条1項)。