遺言執行者の辞任・解任(民法1019条)

就職した遺言執行者が、その任務をやめる場面を定めるのが民法1019条です。自ら辞める「辞任」と、利害関係人の請求によって任務から外される「解任」の2つがあり、いずれも家庭裁判所が関与します。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)とは別の場面を規律する規定です。

解任(民法1019条1項)

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます(民法1019条1項)。相続人など利害関係を有する者からの請求を受けて、家庭裁判所が解任の当否を判断します。

辞任(民法1019条2項)

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法1019条2項)。遺言執行者の側から任務をやめる場合も、自由に辞められるわけではなく、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。

区分要件関与する者根拠
解任任務を怠ったとき等の正当な事由利害関係人の請求/家裁民法1019条1項
辞任正当な事由家裁の許可民法1019条2項
例)遺言執行者が長期間にわたり任務に着手せず、相続人への通知も執行も行わないケース。相続人など利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求できます(1019条1項)。逆に執行者本人が病気などで職務継続が困難な場合は、正当な事由として家裁の許可を得て辞任できます(同2項)。

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よくある質問

遺言執行者は自分から辞めることができる?

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法1019条2項)。

遺言執行者を解任することはできる?

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます(民法1019条1項)。

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