遺言執行者の任務の開始・権利義務(民法1007条・1012条)

遺言執行者が就職を承諾した後、いつから・どのように任務を行うかを定めるのが民法1007条です。さらに、遺言執行者がどこまでの権限と義務を持つかを定めるのが民法1012条です。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)とは別に、就職後の行動を規律する規定です。

任務の開始と遺言内容の通知(民法1007条)

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。また、遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(同2項)。これにより相続人は、遺言執行者が誰で、遺言にどのような内容が定められているかを知ることができます。

場面内容根拠
就職の承諾後直ちに任務を行う民法1007条1項
任務の開始後遅滞なく遺言内容を相続人に通知民法1007条2項
執行に必要な行為一切の行為をする権利義務民法1012条1項

遺言の執行に必要な一切の行為(民法1012条)

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。

例)遺言で特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨が定められたケース。就職を承諾した遺言執行者は、直ちに任務を行い(1007条1項)、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知したうえで(同2項)、登記など執行に必要な行為を行います(1012条1項)。

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よくある質問

遺言執行者はいつから任務を始める?

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。また任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(同2項)。

遺言執行者にはどんな権利義務がある?

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。

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