遺言執行者が就職を承諾した後、いつから・どのように任務を行うかを定めるのが民法1007条です。さらに、遺言執行者がどこまでの権限と義務を持つかを定めるのが民法1012条です。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)とは別に、就職後の行動を規律する規定です。
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。また、遺言執行者はその任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(同2項)。これにより相続人は、遺言執行者が誰で、遺言にどのような内容が定められているかを知ることができます。
| 場面 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 就職の承諾後 | 直ちに任務を行う | 民法1007条1項 |
| 任務の開始後 | 遅滞なく遺言内容を相続人に通知 | 民法1007条2項 |
| 執行に必要な行為 | 一切の行為をする権利義務 | 民法1012条1項 |
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。
遺言の内容を通知する相手方となる相続人が誰かは、家族構成で決まります。家族構成を入力すると法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法1007条1項)。また任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(同2項)。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。