遺言執行者は、遺言の内容を実現するために任務を行いますが、その対価としての報酬をどのように定めるかを規律するのが民法1018条です。報酬は、まず遺言の定めが優先され、定めがない場合に家庭裁判所が定めることができます。誰を執行者にするかを定める遺言執行者の指定(民法1006条)や、就職後の任務の開始・権利義務(民法1007条・1012条)とあわせて理解すると整理しやすい規定です。
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、その定めによります(民法1018条1項)。すなわち、遺言に報酬の定めがあればそれが優先し、定めがないときに初めて家庭裁判所が報酬を定めることができる、という関係になります。
| 場面 | 報酬の決まり方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 遺言に報酬の定めがある | 遺言の定めによる | 民法1018条1項ただし書 |
| 遺言に報酬の定めがない | 家庭裁判所が定めることができる | 民法1018条1項本文 |
| 裁判所の判断要素 | 相続財産の状況その他の事情 | 民法1018条1項本文 |
民法1018条2項は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について、受任者の報酬に関する民法648条2項・3項および648条の2を準用しています。これにより、原則として任務を終えた後でなければ報酬を請求できないことなど、委任における報酬の取扱いに関する規定が、遺言執行者の報酬にも準用されます。なお、執行に要した費用そのものの負担については遺言の執行に関する費用(民法1021条)が別に定めています。
報酬の基礎となる相続財産は、誰が相続人になるかという家族構成とあわせて把握すると整理しやすくなります。家族構成を入力すると法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算するまず遺言に定めがあればそれによります。遺言に報酬の定めがないときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって、遺言執行者の報酬を定めることができます(民法1018条1項)。
民法1018条2項は受任者の報酬に関する民法648条2項・3項および648条の2を準用しており、原則として任務を終えた後でなければ報酬を請求できないなど、委任の報酬に関する規定が準用されます。