共同遺言執行者の権限行使(民法1017条)

遺言執行者は1人とは限らず、複数人が指定されることもあります。遺言執行者が複数あるときに、その任務の執行をどのように決めるかを定めるのが民法1017条です。執行者の権限の範囲そのものを定める遺言執行者の任務の開始・権利義務(民法1007条・1012条)とあわせて整理すると分かりやすくなります。

任務の執行は過半数で決する(民法1017条1項)

遺言執行者が数人あるときは、その任務の執行は、過半数で決するのが原則です(民法1017条1項本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同項ただし書)。たとえば遺言で「特定の財産はAが、別の財産はBが単独で執行する」といった分担を定めておけば、その定めが優先されます。

場面決め方根拠
原則(複数の執行者)過半数で決する民法1017条1項本文
遺言者の別段の意思があるときその意思に従う民法1017条1項ただし書
保存行為各執行者が単独で可民法1017条2項

保存行為は各執行者が単独でできる(民法1017条2項)

もっとも、過半数による決定が常に必要なわけではありません。各遺言執行者は、保存行為については単独ですることができます(民法1017条2項)。保存行為とは、相続財産の現状を維持するための行為(時効の完成猶予のための措置や、財産の劣化・損失を防ぐための措置など)を指します。緊急に財産を守る必要がある場面で、他の執行者の同意を待たずに対応できるようにする趣旨です。

例)遺言で甲・乙の2名が遺言執行者に指定されたケース。財産の処分など任務の執行は原則として2名の過半数(このケースでは両名の合意)で決めます(1017条1項本文)。ただし遺言者が分担を別途指定していればそれに従い(同項ただし書)、相続財産の現状維持のための保存行為は甲・乙それぞれが単独で行えます(同2項)。

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よくある質問

遺言執行者が複数いるとき、どう決める?

遺言執行者が数人あるときは、その任務の執行は過半数で決します(民法1017条1項本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同項ただし書)。

各執行者が単独でできる行為はある?

各遺言執行者は、保存行為については単独ですることができます(民法1017条2項)。財産の現状を維持するための行為がこれにあたります。

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