遺留分の額を求める出発点になるのが「遺留分を算定するための財産の価額」(基礎財産)です。ここでは、その計算方法を定める民法1043条を中心に、加算する贈与と債務控除の枠組みを条文の事実に沿って中立に整理します。
民法1043条1項は、遺留分を算定するための財産の価額を、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とすると定めています。
| 区分 | 処理 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 相続開始時に有した財産 | 基礎(+) | 相続開始の時に被相続人が有していた積極財産(プラスの財産)の価額 |
| ② 贈与した財産 | 加算(+) | 民法1044条により算入される贈与(生前贈与等)の価額 |
| ③ 債務 | 控除(−) | 被相続人の債務の全額 |
式で書くと、遺留分の基礎財産 = 相続開始時の積極財産 + 加算される贈与 − 債務の全額となります。この基礎財産に、総体的遺留分の割合(原則1/2、直系尊属のみは1/3。民法1042条1項)と各人の法定相続分(同2項)を掛けると、個別の遺留分額が求められます。
①に加える「贈与した財産」(②)の範囲は、民法1044条が定めています。すべての生前贈与が無条件に入るわけではありません。
| 贈与の相手 | 算入される期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続人以外の者への贈与 | 原則、相続開始前の1年間にしたもの | 民法1044条1項 |
| 相続人への贈与 | 原則、相続開始前の10年間の特別受益にあたるもの | 民法1044条3項 |
なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、上記の期間(1年)より前にしたものも算入されます(民法1044条1項後段)。相続人への10年の枠については、別ページ「相続人への生前贈与と10年の期間」で詳しく整理しています。
基礎財産は、プラスの財産と加算される贈与の合計から、被相続人の債務の全額を差し引いた純額として算定されます(民法1043条1項)。借入金などのマイナスの財産がある場合、その分だけ基礎財産は小さくなります。
条件付きの権利や存続期間が不確定な権利については、評価が難しいため、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めるとされています(民法1043条2項)。
遺留分額の計算に使う法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除して求めます(民法1043条1項)。基礎財産=相続開始時の積極財産+加算される贈与−債務全額です。
被相続人の債務の全額を控除します(民法1043条1項)。基礎財産は、プラスの財産と加算される贈与の合計から債務全額を差し引いた純額として算定されます。
どの贈与を加算するかは民法1044条が定めます。相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間のもの、相続人への贈与は原則として相続開始前10年間の特別受益にあたるものが算入されます(民法1044条1項・3項)。