遺留分の算定の基礎となる財産(民法1043条)

遺留分の額を求める出発点になるのが「遺留分を算定するための財産の価額」(基礎財産)です。ここでは、その計算方法を定める民法1043条を中心に、加算する贈与債務控除の枠組みを条文の事実に沿って中立に整理します。

基礎財産の計算式(民法1043条1項)

民法1043条1項は、遺留分を算定するための財産の価額を、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とすると定めています。

区分処理内容
① 相続開始時に有した財産基礎(+)相続開始の時に被相続人が有していた積極財産(プラスの財産)の価額
② 贈与した財産加算(+)民法1044条により算入される贈与(生前贈与等)の価額
③ 債務控除(−)被相続人の債務の全額

式で書くと、遺留分の基礎財産 = 相続開始時の積極財産 + 加算される贈与 − 債務の全額となります。この基礎財産に、総体的遺留分の割合(原則1/2、直系尊属のみは1/3。民法1042条1項)と各人の法定相続分(同2項)を掛けると、個別の遺留分額が求められます。

加算する贈与の範囲(民法1044条)

①に加える「贈与した財産」(②)の範囲は、民法1044条が定めています。すべての生前贈与が無条件に入るわけではありません。

贈与の相手算入される期間根拠
相続人以外の者への贈与原則、相続開始前の1年間にしたもの民法1044条1項
相続人への贈与原則、相続開始前の10年間の特別受益にあたるもの民法1044条3項

なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、上記の期間(1年)より前にしたものも算入されます(民法1044条1項後段)。相続人への10年の枠については、別ページ「相続人への生前贈与と10年の期間」で詳しく整理しています。

債務の控除(民法1043条1項)

基礎財産は、プラスの財産と加算される贈与の合計から、被相続人の債務の全額を差し引いた純額として算定されます(民法1043条1項)。借入金などのマイナスの財産がある場合、その分だけ基礎財産は小さくなります。

条件付権利等の評価(民法1043条2項)

条件付きの権利や存続期間が不確定な権利については、評価が難しいため、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めるとされています(民法1043条2項)。

計算例

例)相続開始時の積極財産が4,000万円、被相続人の債務が500万円、加算される生前贈与が1,000万円のケース。
・基礎財産=4,000万円 + 1,000万円 − 500万円 =4,500万円
この4,500万円が、遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産)になります(民法1043条1項)。
仮に相続人が子A・子Bの2人なら、Bの遺留分額=4,500万円 × 1/2(総体的遺留分)× 1/2(法定相続分)=1,125万円と計算できます。

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よくある質問

遺留分を算定するための財産の価額はどう求めますか?

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除して求めます(民法1043条1項)。基礎財産=相続開始時の積極財産+加算される贈与−債務全額です。

債務はどのように扱いますか?

被相続人の債務の全額を控除します(民法1043条1項)。基礎財産は、プラスの財産と加算される贈与の合計から債務全額を差し引いた純額として算定されます。

加算する贈与の範囲は何で決まりますか?

どの贈与を加算するかは民法1044条が定めます。相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間のもの、相続人への贈与は原則として相続開始前10年間の特別受益にあたるものが算入されます(民法1044条1項・3項)。

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