相続関係説明図の書き方|相続登記での原本還付と記載事項

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相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図の形でまとめた書面です。相続登記を申請するときに添付すると、提出した戸籍謄本・除籍謄本などの原本を返してもらえます(原本還付)。相続人が自分で作成する図で、公的な認証は受けていません。

作る目的(原本還付)

相続登記では被相続人の出生から死亡までの戸籍一式など多くの書類を提出しますが、これらは他の手続(預貯金の名義変更など)でも使います。相続関係説明図を添えると、法務局は内容を確認したうえで戸籍等の原本を返却してくれるため、同じ書類を何度も取り直す手間を省けます。

主な記載事項

決まった様式はありませんが、被相続人を中心に相続人との関係を線でつなぎ、次の情報を記載するのが一般的です。

対象記載する内容
被相続人氏名・最後の本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日
相続人氏名・続柄・生年月日・住所
関係配偶者・子などを線でつなぐ(家系図の形)
取得区分登記で取得する人に「相続」、他の相続人に「分割」等を付記
表題「被相続人○○ 相続関係説明図」と記載
一覧図との違い:相続関係説明図は自分で作る図で認証はありません。法定相続情報一覧図は法務局に申出て登記官の認証を受けたもので、認証された写しは戸籍一式の代わりに各種手続で使えます。目的に応じて使い分けます。

作成の前提

正確な図を作るには、まず相続人が誰かを戸籍で確定する必要があります。代襲相続養子、前婚の子などがいると関係が複雑になります。誰が相続人になるかは相続順位で決まります。

まず相続人と割合を確認する

家族構成を入力すると、相続人になる人と各自の法定相続分(目安)をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。図を書く前の整理に使えます。

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よくある質問

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は何が違いますか?

説明図は相続人が自分で作る図で認証はなく、相続登記で添付すると戸籍原本が還付されます。一覧図は法務局の登記官が認証したもので、認証写しは戸籍一式の代わりに各種手続で使えます。

相続関係説明図に決まった書式はありますか?

決まった様式はありません。被相続人を中心に続柄・氏名・生年月日などを線でつないだ家系図の形で作成するのが一般的で、手書き・パソコンいずれでも作れます。

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